特定給食施設の届出について

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ページID 1039477  更新日 2022年5月24日 印刷 

特定給食施設関係届出様式集

特定給食施設の届出について

(1)特定給食施設とは

健康増進法第21条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。なお、特定給食施設の食数以外の要件を満たし、1回50食以上又は1日100食以上である給食施設を「その他の給食施設」とし、給食施設に準じて取り扱います。

(2)特定給食施設の届出について

特定給食施設を開始、再開、変更、休止、廃止する時は、一宮市健康増進法施行細則に基づき、届出書を保健所長に提出してください。

(3)給食の実施状況の報告について

特定給食施設の施設の管理者は、毎年1回、給食実施状況に関する報告書を保健所長に提出してください。

その他

提出先

一宮市市民健康部 健康支援課 電話0586-52-3858

※施設管理者の自署が必要であるため、ファクスおよびメールでの受付はしておりません。

郵送または窓口までお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

健康支援課 統括グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3858 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。