新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
ページID 1035212 更新日 令和4年7月22日 印刷
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1カ月以上の治療を有すると認められるもの)を負った世帯の第一号被保険者(65歳以上の方)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア、イに該当する世帯の第一号被保険者
ア.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること
※「前年」とは、「令和3年1月1日から令和3年12月31日」までを指します。(以下同じ)
※減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円以下の場合、または前年中の合計所得金額が0円以下の場合は減免できません。
対象の保険料および申請期限
- 減免対象:納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの介護保険料
- 申請期限:令和5年3月31日
減免額
(1)に該当する方 減免対象期間の保険料全額
(2)に該当する方 以下の[対象保険料額]×[減免割合]
[対象保険料額]
計算式 A×B÷C
A.減額対象期間の保険料額
B.同一世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C.同一世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
[減免割合]
同一世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下の方 10分の10
同一世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超える方 10分の8
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、[減免割合]は10分の10
申請に必要なもの
(1)、(2)に共通するもの 下記添付ファイルにある減免申請書、印鑑、振込先のわかるもの(通帳等)
(1)に該当する方 医師の診断書、入院勧告書の写しなど、感染症の名称及び入院期間を確認できる書類
(2)に該当する方 下記添付ファイルにある収入見込申告書及び、廃業届、解雇通知、源泉徴収票、給与明細書等の写しなど、事由を証明できる書類
※上記の書類に不備がある場合、申請の受付ができない場合があります。
申請書の提出先
一宮市役所本庁舎2階26番窓口 介護保険課 介護保険グループ(管理)
(尾西庁舎・木曽川庁舎・各出張所での受け付けは行っていません)
住所:〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号
電話:0586-28-9019
郵送での受け付けもできます。詳しくはお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険グループ(管理)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。