令和4年度一宮市食品衛生監視指導計画

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ページID 1046404  更新日 令和4年3月25日 印刷 

趣旨

 食品衛生上の危害発生を未然に防止し、食の安全を確保するため、食品衛生法の規定に基づき「一宮市食品衛生監視指導計画」を策定しています。

実施期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

監視指導の実施体制

  1. 保健所保健衛生課に食品衛生監視員を配置し、業務を適切に実施できるよう整備します。
  2. 厚生労働省、消費者庁、都道府県等、関係機関との連携を図ります。
  3. 食中毒発生時、広域的な対応が可能になるよう広域連携協議会へ参加します。
  4. 食品等の試験検査が適切に実施できる体制を整備します。

監視指導の実施に関する事項

  1. 関係法令に基づく監視指導を実施します。
    共通監視指導事項及び重点監視指導事項
    共通監視事項
    • 人の健康を損なうおそれがないこと。
    • 添加物が適正に使用されていること。
    • 製造や保存に関する基準・成分規格が遵守されていること。
    • 食品表示法に基づく適正な表示がなされていること。
    • 異物の混入対策が行われていること。
    • 施設の構造・設備、衛生管理が法等の基準に適合していること。
    • 製造・加工段階の温度管理が適切であること。
    重点監視指導事項
    • HACCPに沿った衛生管理を実施すべき事業者が衛生管理計画や手順書を作成し、適切に衛生管理を実施できるように助言、指導を行います。
    • 病院、学校等の給食施設に大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく監視指導を行います。
    • 食品群毎の供給行程の各段階の区分に応じた必要事項に重点を置いた監視指導を行います。
    • 食品衛生法の改正により新たに許可対象となった施設に重点を置いた監視指導を行います。
    • 集団給食施設に重点を置いた監視指導を行います。
  2. 市内で生産、製造、加工された食品や広域に流通する食品を対象に収去検査を実施します。
  3. 違反を発見した場合は、軽微な場合以外は文書で改善を指導し、必要に応じて行政処分を行い、事業者名等を公表します。
  4. 食中毒が多発する夏期や食品流通量が増加する年末に、国の方針を踏まえた一斉取締りを実施します。
  5. 食中毒が発生した場合、速やかな初動調査により原因究明と健康危機管理対策を実施した後に公表し、悪質な場合は告発等の措置を講じます。また、指定成分含有食品による健康被害が発生した場合、医師、薬剤師等関係者と連携して対応すると共に、厚生労働大臣へ報告します。
  6. この計画の実施状況については令和5年6月末までに公表します。

食品等事業者自らが実施する衛生管理

  1. 食品衛生管理者、食品衛生責任者の設置を徹底し、事業者が意見を聞き、施設の衛生管理に努めるよう、意識の向上を図ります。
  2. 食品事業者自らが実施する検査、原材料の安全性確認、記録の作成・保存の推進を図り、また講習会や市ウェブサイトによる情報提供を行います。
  3. 食品事業者が講ずべき公衆衛生上の措置を適切に実施できるよう講習会等で普及啓発を図るとともに、個別の相談に応じ、食品事業者の実情に合わせた衛生管理の導入を支援します。

関係者相互の食品のリスクに関する情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の実施

  1. 監視指導計画案を策定・変更するときは、市ウェブサイト等で市民から意見聴取します。
  2. 食品衛生行政についての情報を市民へ提供するため、随時、市ウェブサイトや市広報による情報公開を進めると共に、市民・食品関連事業者・市が理解し合い、食の信頼を確保するため、食の安全に関する講習会の実施やリスクコミュニケーションに努めます。
  3. 家庭における食中毒発生を未然に防ぐため、食品の取扱いに関する知識の普及啓発を図ります。

食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上

  1. 食品衛生監視員等の関係職員を国県等が実施する研修会等に派遣し、職員の資質の向上に努めます。
  2. 食品衛生責任者等に対し、食品衛生に関する最新の情報を提供する講習会を実施し、食品安全に関する知識・技術の向上を推進します。

施設への監視指導実施計画(業種ごとの監視指導予定回数)

施設への監視指導実施計画
区分 標準監視指導回数 主な業種(施設)
A 年2回
  1. 過去1年間に行政処分を受けた施設
  2. 学校給食共調理場
B 年1回
  1. 1回300食又は1日750食以上の弁当屋、仕出し屋、ホテル、旅館
  2. 集団給食施設
  3. 製品が広域流通する各種製造業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業
  4. 食肉製品製造業、魚肉練り製品製造業、清涼飲料水製造業、水産製品製造業
C

2年に

1回

あん類製造業、アイスクリーム類製造業(ソフトアイスクリーム類の製造施設を除く)、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、豆腐製造業、添加物製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業
D 2~6年に1回 上記AからCに掲げる施設以外の食品の提供又は製造に関わる施設

 

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
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