子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用の償還払いについて

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ページID 1051321  更新日 令和4年9月16日 印刷 

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより、定期接種対象年齢を過ぎた後に、自己負担で任意接種を受けた方に対し、接種費用の払い戻し(償還払い)を実施します。

対象者

次の1~6全てに該当する方

  1. 令和4年4月1日時点で一宮市に住民登録があること。
  2. 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性であること。
  3. 16歳となる年度(高校1年相当)の最終日までに、3回の接種が完了していないこと。
  4. 定期接種の年齢を過ぎてから(高校2年相当以降)、HPVワクチン(サーバリックス・ガーダシル)を日本国内の医療機関で令和4年3月31日までに自費で接種していること。(注)
  5. 償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種としての定期接種を受けていない方
  6. 定期接種の時期を過ぎてから自費で接種したHPVワクチンの償還払いを、本市以外の市区町村で受けていないこと。

(注)9価のワクチン(シルガード9)は定期接種対象ワクチンではないため、払い戻しの対象外です。

払い戻しの金額

接種の際に支払った接種費用の実費分(市が定める金額の上限あり)。最大で3回接種分。

※予防接種以外の費用(接種に要した交通費や宿泊代、接種証明の発行等に要した文書料など)は対象外です。

※支払った費用が確認できない場合は、市が定める金額となります。

申請期間

令和7年3月31日(必着)

※申請書類が不足している場合、書類の追加提出を求める場合があります。追加提出書類も令和7年3月31日までに提出が必要となるため、申請期限までに余裕をもって申請してください。

 

手続きの流れ

1.必要書類の提出

以下の書類をそろえて、郵送または保健予防課の窓口まで提出してください。

  1. 一宮市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)(以下よりダウンロードできます)
  2. 接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書及び明細書、支払証明書等)(注1)
  3. 接種記録が確認できる書類の写し(注2) 【例】母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等
  4. 被接種者及び申請者双方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類 【例】健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等
  5. 振込先金融機関の通帳やキャッシュカードの写しなど、口座名義・口座番号を確認できるもの

(注1)支払いを証明する書類を紛失している場合は、接種医療機関に再発行等の可否について問い合わせを行ってください。そのうえで、書類が提出できない場合は市が定める金額になります。

(注2)接種記録が確認できる書類がない場合は、接種した医療機関に「一宮市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」をお持ちいただければ、証明を受けることが可能な場合があります。なお、証明書発行の際に文書料が必要となる場合がありますが、発行に係る文書料は払い戻しの対象外です。

2.決定通知書の発行

提出していただいた申請書の審査を行い、払い戻しが決定しましたら、申請者あてに決定通知書を郵送いたします。

3.指定口座へ入金

決定通知書の発行から2カ月以内に指定の口座へ振り込みいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 感染症グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。