一宮市役所 自走式立体駐車場 1階エレベーター前の広告を募集します
一宮市役所 本庁舎自走式立体駐車場の1階エレベーター前の指定する箇所の看板施設に、広告物を掲出される広告主を募集します。
募集概要
- 掲出場所
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一宮市役所 自走式立体駐車場の1階エレベーター前 壁面広告掲出施設
※掲出位置は、下図もしくはページ下部の添付ファイルをご覧ください。
- 自走式立体駐車場の利用時間
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24時間 (市役所の閉庁日も利用可能)
- 自走式立体駐車場の利用台数
- 約36万台(年間)
- 看板施設の仕様
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サイズ:H800mm×W1075mm×D65mm以内(B1判対応)
素材:アルミ押出材(フレームの表面は角R加工)
取付:広告をマグネットで取付け(壁面への穴あけ加工は不可)
- 看板施設枠数
- 1枠
- 設置期間
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令和3年4月16日から令和6年4月15日まで(3年)
※3年一括でのお申込み限定です。
※募集期間を過ぎても応募がない場合、1カ月単位の募集をする予定です。
- 目的外使用料
- 月額12,000円(看板1枠分・税込み)
- 広告掲出料
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- 目的外使用料とは別に、広告掲出料を市へ納入していただきます。
- 広告掲出料の額は、月額1,000円以上1,000円単位で申込者が提案した額(看板1枠分・税込み)とします。
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その他の
条件
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- 広告の維持管理・保守は、広告主に自己の負担で行っていただきます。
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掲出権の譲渡及び転貸は禁止です。
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提出書類
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- 一宮市庁舎等壁面広告申込書
※様式は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードしてください。 - 提案書
・広告案
・広告掲出料の提案金額
※1月当たりの目的外使用料を除いた広告掲出料(広告1枠分・税込み)を記入してください。
記入例:広告掲出料 月額○○○○円(税込み) - 一宮市庁舎等壁面広告申込書
- 選定基準
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- 提出書類の審査を行い、広告掲出料の提案金額が最も高い者に決定します。
- 提案金額が同額の者が2者以上あるときは、その中から抽選により1者を決定します。
- 決定後の手続
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- 広告掲出者として決定した広告主は、決定通知書を受領後、行政財産の目的外使用許可申請書を指定期日までに提出していただきます。
- 目的外使用料と広告掲出料を指定期日までに納めていただきます。
- 広告物の設置日時・設置方法を市と調整のうえ設置していただきます。
- 掲出できない広告
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- 一宮市有料広告要綱第2条及び第3条の規定(ページ下部の添付ファイルをご覧ください。)に抵触する場合は、広告を掲出できません。
- 庁舎内の美観を損なうものや利用者に不快の念を与える広告は掲出できません。
※一宮市有料広告審査会の審査により、広告の修正をお願いする場合があります。
- その他
- 一宮市庁舎等壁面広告掲出要領(ページ下部の添付ファイル)をご覧ください。
- 募集期間
- 【終了しました】令和2年2月1日(月曜日)から2月26日(金曜日)午後5時00分必着
- 申込先
- 総務部行政課 分権・法制グループ(市役所本庁舎5階)
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一宮市役所本庁舎 自走式立体駐車場の1階エレベーター前 壁面広告掲出位置 (PDF 162.8KB)
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一宮市庁舎等壁面広告申込書 (Word 36.5KB)
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一宮市庁舎等壁面広告申込書 (PDF 50.3KB)
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一宮市有料広告要綱 (PDF 74.0KB)
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一宮市庁舎等壁面広告掲出要領 (PDF 79.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8956 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。