財政健全化審査及び経営健全化審査の結果

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ページID 1013941  更新日 平成29年12月6日 印刷 

  • 財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)は、市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査するものです。
  • 経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)は、市長から提出された公営企業に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査するものです。

平成28年度以降

平成28年度以降の財政健全化審査意見書及び経営健全化審査意見書は、各決算審査意見書のファイルの中に含まれていますので、「決算審査の結果」のページをご覧ください。

平成27年度

平成26年度

平成25年度

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