危機関連保証

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ページID 1033607  更新日 令和4年4月1日 印刷 

重要なお知らせ

認定について

新型コロナウイルス感染症の発生に起因した危機関連保証の認定申請は令和3年12月31日を持ちまして終了いたしました。

対象

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

要件

  • 金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要になっているもの。
  • 中小企業信用保険法第2条の6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1カ月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することがみこまれること。

必要書類

  • 申請書
  • 直近の決算書または確定申告書
  • 最近1カ月の売上高等の確認ができるもの、またその後2カ月の売上高の見込みがわかるもの
  • 前年3カ月の売上高等の確認ができるもの
  • 委任状(代理は金融機関に限ります)

認定期間について

認定書の有効期限は、認定書に記載された日か

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際に、その保証人となる公的機関です。ただし、信用保証料がかかります。

※詳しくは最寄りの取扱金融機関、一宮市産業振興課融資グループにお尋ねください。各融資制度には愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。

オープンデータ

データのご利用に際して

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。