2024年(令和6年)10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

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ページID 1062846  更新日 2024年10月18日 印刷 

制度改正(拡充)の内容

  改正前(2024年9月分まで) 改正後(2024年10月分以降)
(1)所得制限

所得に応じて以下の3つの区分あり

・児童手当

・特例給付(児童1人あたり一律5,000円/月)

・支給なし

所得制限なし 

・児童手当を支給

(2)対象児童(注) 中学生まで  高校生年代(18歳となる年度末)まで 
(3)第3子以降

児童1人あたり15,000円/月(小学校修了まで)

 

児童1人あたり30,000円/月

(注)第3子のカウント方法の変更

(4)支給月 2月、6月、10月の年3回

偶数月の年6回 

※初回支給は2024年12月

(注)第3子のカウント方法の変更
例)19歳、16歳、13歳、10歳のお子さんを養育している場合の児童手当
※改正前は年度末までに18歳となる子を第1子としていましたが、改正後は年度末までに22歳となる子を第1子としてカウントします。

  改正前(2024年9月分まで) 改正後(2024年10月分以降)
19歳 支給なし 支給なし(第1子)
16歳 支給なし(第1子) 10,000円/月(第2子)
13歳 10,000円/月(第2子) 30,000円/月(第3子)※第3子加算
10歳 15,000円/月(第3子)※第3子加算 30,000円/月(第4子)※第3子加算

1.現在、児童手当または2024年9月分まで特例給付を受給している方

 《支給額について》
 10月10日(木曜日)に振り込まれる手当は制度改正前の支給額になります。
 12月10日(火曜日)に振り込まれる手当からが、制度改正後の支給額となります。

 《申請が必要かどうか》
 高校生年代(18歳となる年度末)以下の児童のみを養育している方は、原則、申請不要です。
 制度改正に伴い支給額が変わる方へは11月頃に「児童手当 額改定通知書」を送付しますので、ご確認ください。なお、支給額が変わらない方には送付しませんのであらかじめご了承ください。
 ただし、次の「2.制度改正による申請が必要な方」のウ、エに該当する方は申請が必要になります。

2.制度改正による申請が必要な方

 以下のア~エに当てはまる方は申請が必要になります。圧着はがきを送付しますので、圧着はがきの二次元コードから電子申請してください。

ア これまで所得制限により、児童手当(特例給付を含む)を受給していなかった方
イ 中学生以下の児童は養育していないが、高校生年代の児童(年度末までに18歳となる子)を養育している方
ウ 現在、児童手当または2024年9月分まで特例給付を受給しており、児童の兄姉等(2002年4月2日から2006年4月1日までの間に生まれた子)を含むと3人以上養育している方
エ 現在、児童手当または2024年9月分まで特例給付を受給しており、かつ、高校生年代の児童(年度末までに18歳となる子)を養育しているものの、従来の制度では、その児童について、市に申請していなかった方
※その児童を市に申請していたかどうかの確認については、児童手当の全受給者に児童の登録(申請)状況のお知らせを11月下旬に発送する予定です。そのお知らせに従って確認いただきますようお願いします。

《圧着はがきの送付対象者》
 9月17日(火曜日)までに以下のAからCに該当すると思われる方に圧着はがきを送付しました。申請が必要な方で圧着はがきの届かない方は、最下部に記載してある電話番号までお問い合わせください。10月分から遡って手当の支給を受けるには2025年3月31日(必着)で申請する必要があります。

  送付対象者
A 一宮市に住民登録がある高校生年代の児童(年度末までに18歳となる子)のみを養育している方
B 一宮市に中学生以下の児童の住民登録があるが、児童手当または特例給付の支給を受けていない方
C 一宮市で児童手当または特例給付を受けている方で、多子加算により受給額が変更する可能性がある方(受給者が世帯主の場合に限る)

申請時、お手元に用意していただくもの

  • お手元にある圧着はがき
  • 二次元コードを読み取るためのスマートフォン等
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 申請者名義の普通預金通帳(金融機関名・支店名・口座番号を入力していただきます)
  • 申請者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(3歳未満のお子さんがいる方は必要です
お使いの健康保険証の種類 必要書類

(1) 健康保険被保険者証

(2) 私立学校教職員共済加入者証

(3) 日本郵政共済組合員証

(4) 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

(5) 勤務先が独立行政法人であることが明らかな共済組合員証

(6) 全国土木建築国民健康保険組合員証

(7) 船員保険被保険者証

(8) (6)以外の国民健康保険組合員証(例:医師国保・建設国保・食品国保等)(国民年金加入)

健康保険証のコピー

(9) 上の(2)~(5)以外の共済組合員証

(10) (6)以外の国民健康保険組合員証(例:医師国保・建設国保・食品国保等)(厚生年金加入)

年金加入証明書

(11) (一宮市から発行される)国民健康保険被保険者証

(12) 生活保護受給中

なし

 

制度改正に伴う審査結果通知の発送時期

 申請していただいた内容の審査結果通知書は2024年11月以降の発送となりますのでご承知おきください。

手当月額

 手当の月額は22歳の年度末までのお子さんの人数と年齢により、次のとおり支給されます。
※22歳年度末までの兄姉等について、「学生か否かにかかわらず親等の経済的負担がある場合」は監護相当・生計費負担の状況を確認した上で人数に含めます。養育していない場合や、経済的負担をしていない場合には、人数として含みません。

月額手当

22歳年度末までのお子さんの人数

3歳未満

3歳以上高校生年代まで
1人目・2人目 15,000円/月

10,000円/月

3人目以降 30,000円/月 30,000円/月

 1・2人目の手当月額は3歳になった翌月から1万円/月になります。

支給日

偶数月の各10日 
 制度改正後の初回支給日は2024年12月10日です。申請時期によっては初回支給日(12月10日)に支給が間に合わないこともあります。遅れた分については、2025年3月31日までに申請があれば、2024年10月分に遡って順次支給(毎月10日)します。

支給月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
対象月 12月、1月分 2月、3月分 4月、5月分 6月、7月分 8月、9月分 10月、11月分

※10日が土日祝日の場合はその前日になります。

※手当の支給日一覧については、下のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ(児童手当制度改正担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9768 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。