障害福祉サービス・地域生活支援サービス・障害児通所サービス

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ページID 1001086  更新日 令和6年1月25日 印刷 

サービスは、個々の障害のある人々の勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」、児童に対して身近な地域で療育の場等を提供する「障害児通所サービス」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」、地域移行の支援を受ける場合には「地域相談支援給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。(障害の種別等により利用可能なサービスは異なります。)
サービスの支給決定には有効期間の定めがあります。有効期間が終了した場合には、更新の手続きが必要です。

福祉サービスに係る自立支援給付等の体系

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由者、知的障害又は精神障害により行動障害のある方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
  • 同行援護:視覚障害者に、外出時の同行支援、視覚的情報の支援等を行います
  • 行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
  • 重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
  • 短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
  • 療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
  • 生活介護:常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
  • 施設入所支援:施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)(注1):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
  • 就労移行支援(注1):一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
  • 就労継続支援(A型・B型):一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
  • 共同生活援助(グループホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

(注1) 利用期間の定めがあります

地域相談支援給付

  • 地域移行支援:障害者支援施設の入所者又は精神科病院に入院している精神障害者等に、地域生活へ移行するための支援を行います
  • 地域定着支援:単身等で生活する障害者に、地域生活を継続していくための必要な支援を行います

地域生活支援事業

  • 移動支援:円滑に外出できるよう、移動を支援します
  • 地域活動支援センター:創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です
  • 日中一時支援:一時的に見守りなどの支援が必要な方に活動の場を提供します

障害児通所サービス

  • 児童発達支援:未就学の障害児等に、日常動作の訓練や集団への適応訓練等を行います
  • 医療型児童発達支援:肢体不自由児に、児童発達支援及び医学的な管理下での支援を行います
  • 放課後等デイサービス:就学児に、生活能力向上の訓練や社会交流促進の支援を行います
  • 保育所等訪問支援:保育所等へ支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的支援を行います

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