離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ
住居確保給付金について
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、原則3カ月間家賃の実費分について支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。
令和2年4月20日から住居確保給付金の支給対象者が拡大となりました。
これまでは、給付金の対象者について、離職又は廃業した日から2年以内の方としていましたが、それに加えて、離職又は廃業していないものの、やむをえない休業等で収入が減少して生活に困窮されている方も支給対象になりました。
詳しくは、下記の添付資料をご確認ください。
支給額
下記を上限として、家賃の実費分について支給します。
一宮市の場合:単身世帯:37,000円 2人世帯:44,000円 3人~5人世帯:48,100円
6人世帯:52,000円 7人以上世帯:58,000円
住居確保給付金の支給対象者
支給申請時に以下の全てに該当する方が対象となります。
1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれがあること
2.申請日において、離職・廃業の日から2年以内又はやむを得ない休業等により収入が減少していること
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職後、離婚などにより主たる生計維持者となっている場合も含む)
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること(収入には公的給付等を含む)
世帯人数 |
月の収入の合計 |
---|---|
1人 |
118,000円 |
2人 |
168,000円 |
3人 |
207,100円 |
4人 |
245,100円 |
5人 |
283,100円 |
5.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること
世帯人数 |
預貯金の合計 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
744,000円 |
3人 |
954,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
6.職業訓練受講給付金及び住宅を喪失した離職者等に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
※職業訓練受講給付金を受けられる方については、住居確保給付金に優先して受けていただきます。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給の要件
支給期間中は常用就職を目指し、以下の求職活動を行っていただくことが要件となります。
【離職・廃業の方】
(1) 申請時にハローワークへ求職申込をすること。
(2) 月1回以上、生活支援相談室の面接等の支援を受けること。
(3) 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受けること。
(4) 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、応募先の面接を受けること。
【休業等による減収の方】
月1回以上、生活支援相談室の面接等の支援を受けること。
相談窓口
【予約制について】
新型コロナウイルス感染症の影響により、住居確保給付金の窓口が大変混雑しており、ご迷惑をお掛けしています。このため、一時的に相談受付を予約制とさせていただいております。予約せずにお越しになった場合、改めて日時の予約を取っていただき、再度お越しいただく場合がありますのでご注意ください。また、混雑が無くなりましたら予約制は終了いたします。ご協力をお願いいたします。
生活支援相談室 一宮市役所本庁舎2階24番窓口
電話:0586-28-9145
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課 生活支援相談グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-5500
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