高額療養費・限度額適用認定証(後期高齢者)

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ページID 1035802  更新日 2024年3月21日 印刷 

後期高齢者医療保険の加入者の窓口負担が高額になったときは(高額療養費)

 月ごとの窓口での医療費の自己負担が、下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額を支給します。支給の方法は口座振込みとなります。すでに振込先の口座を市へお申し出いただいている方については、特に手続きの必要はありません。広域連合より概ね4カ月後に振込みさせていただきます。また、振込先が確定していない方には、口座をご指定いただくため、診療月の概ね4カ月後にご案内します。なお、入院時の食事代、差額ベッド代など保険適用外分は対象外となります。

自己負担限度額(月額)
負担区分

自己負担限度額(月額)

外来のみ(個人単位)

自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注1)【140,100円】

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注1)【140,100円】

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(注1)【93,000円】

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(注1)【93,000円】

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(注1)【44,400円】

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(注1)【44,400円】

一般2

18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方(注2)

(注3)<年間上限:144,000円>

57,600円

(注1)【44,400円】

一般1

18,000円

(注3)<年間上限:144,000円>

区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

(注1)現役並み所得者と一般の【 】内の金額は、多数該当(療養があった月以前の12カ月以内に4回以上世帯の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた4回目以降)の場合の金額

(注2)令和4年10月から3年間は、2割負担のとなる方の外来診療における1カ月の窓口負担の増加額を3,000円までに、抑える配慮措置が適用されます。
同一医療機関においては、上限額以上支払う必要はなく、複数医療機関における負担額の増加額の合計が3,000円を超えた場合は、高額療養費として後日払い戻します。

(注3)8月から翌年7月の1年間における外来の自己負担額の上限金額

 市民税非課税世帯の方(区分1又は区分2に該当)は、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、ひと月の外来限度額が8,000円となります。

限度額適用認定証の交付申請

市民税非課税世帯の方は申請してください (「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請)

 市民税非課税世帯の方は申請して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。入院、外来診療時に保険証とともにこの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払いが減額されます。

現役並み所得者1、2の方は申請してください (「限度額適用認定証」の交付申請)

 現役並み所得者1、2の方は申請して、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。入院、外来診療時に保険証とともにこの「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払いが減額されます。

 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用される方は、自動的に適用となります。

高額療養費の特例(特定疾病)

 以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1カ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。

対象となる病気(特定疾病)

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

各種手続きは

手続き方法については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。