特定不妊治療費補助制度
体外受精や顕微授精を行う不妊治療について、市が補助を行う制度です。
※愛知県の特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の日付が、令和3年2月1日以降の方への上乗せ補助については、以下のリンク先をご覧ください。
対象者
年齢条件
申請する治療の開始日時点で、妻の年齢が43歳未満であること※
(治療終了日時点で43歳以上となった場合でも補助対象となります。)
※新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方に対する時限措置として、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳であった夫婦の場合は、44歳未満とします。
その他の条件
年齢条件を満たす方で、以下の1と2に該当する場合に対象者となります。
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと診断された夫婦であること
※事実婚の夫婦も対象となります。 - 申請日において、夫妻ともに、又はどちらか一方が一宮市に住民登録があること
対象となる治療
指定医療機関で受けた医療(健康)保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
(注)文書料・個室料等の治療に直接関係のない費用は除きます。
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 指定内容 |
---|---|---|---|
つかはらレディースクリニック |
一宮市浅野字居森野71-1 | 0586-81-8000 | 体外受精・顕微授精 |
可世木レディスクリニック |
一宮市平和1-9-26 |
0586-47-7333 | 体外受精・顕微授精 |
※一宮市外の指定医療機関は、「厚生労働省ウェブサイト」をご覧ください。
補助額
1回の治療につき30万円を上限に補助します。ただし、以下の1と2に該当する場合は、次のとおりです。
- 次のア・イの治療の場合は、1回の治療につき10万円を上限に補助
ア 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
イ 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止 - 特定不妊治療に付随して、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、手術費用及び凍結費用を対象に30万円を上限として補助(ただし、1.アの治療を除きます。)
※1回の治療とは、原則として、診察(治療計画)→採卵・採精→体外受精・顕微授精→胚移植→診察(妊娠の判定)までの一連の不妊治療です。
※補助額の算出にあたり千円未満の端数は切り捨てます。
令和3年度からの上乗せ補助
国の制度である本事業に補助額を上乗せする形で市の補助を行います。
治療終了日が令和3年4月1日以降であり、初めて申請する場合に限り、上記の特定不妊治療の補助額に10万円を上限に上乗せした額を補助します。
※補助額の算出にあたり千円未満の端数は切り捨てます。
(注)上乗せ補助については、男性不妊治療は対象になりません。
令和2年度までの上乗せ補助の経過措置
治療終了日が令和3年1月から3月の場合で、市の上乗せ補助を受けた回数が2回未満の方は、経過措置として特定不妊治療の補助額に5万円(治療開始日が令和2年3月31日以前の場合は、10万円)を上限に上乗せした額を補助します。
申請期限は、
- 治療終了日が令和3年1月の場合は令和3年4月30日(金曜日)まで
- 治療終了日が令和3年2月・3月の場合は令和3年5月31日(月曜日)まで
※補助額の算出にあたり千円未満の端数は切り捨てます。
(注)上乗せ補助については、男性不妊治療は対象になりません。
愛知県の特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(日付が令和3年2月1日以降のもの)がある方は、以下のリンク先をご覧ください。
補助回数
初めて補助を受ける際の治療開始日の妻の年齢によって、次のとおりとなります。
- 治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごとに6回まで※
- 治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、1子ごとに3回まで
(注)一宮市以外で補助を受けた場合にはその回数も含みます。
※新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方に対する時限措置として、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳であった夫婦の場合は、41歳未満とします。
補助回数のリセット
特定不妊治療費補助を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた補助回数をリセットすることができます。リセット後の補助回数は、リセット後に初めて補助を受ける際の治療開始時の妻の年齢によって、上記1と2のとおりになります。
(注)出産等の事実を確認する書類の提出が必要となる場合があります。
申請期限
1回の治療終了ごとに、治療終了日の属する年度内に申請してください。
ただし、治療終了日が2月又は3月の場合は翌年度の5月末日までとなります。
※令和3年1月終了の治療は令和3年4月30日(金曜日)まで延長して受け付けます
(注)治療終了後すみやかに申請してください。
(注)期限を過ぎるとお受けできません。また、郵送での申請はお受けできません。
(注)所得税の確定申告(医療費控除)をする前に申請してください。
必要書類
以下の必要書類をそろえて、一宮市保健所の保健総務課の窓口へ申請してください。
(1)特定不妊治療費補助金交付申請書 (裏面:同意事項に関する説明書)
-
特定不妊治療費補助金交付申請書 (裏面:同意事項に関する説明書) (PDF 137.1KB)
(注)両面印刷して使用してください。 -
特定不妊治療費補助金交付申請書 記入例 (PDF 62.1KB)
(2)特定不妊治療費補助事業受診等証明書 (医療機関で証明されたもの)
治療を受けた指定医療機関で証明を受けてください。証明には文書料がかかります。
(3)特定不妊治療費補助金に係る過去の受給歴申告書
過去に受給歴がない方は提出不要です。
(4)申請しようとする治療に係る領収書(原本)
原本は照合の上、すぐ返却いたします。
(5)戸籍謄本(夫婦であることのわかる公的証明書)
- 法律婚の方:法律上の夫婦であることを確認します。本籍が一宮市にある方は、提出の必要はありません。
- 事実婚の方:重婚でないことを確認します。夫婦双方の戸籍謄本が必要です。
(注)発行日から申請日までの期間が3カ月以内のものに限ります。
(6)住民票
単身赴任などで一宮市に住民登録のない方のみ、提出する必要があります。
(注)発行日から申請日までの期間が3カ月以内のものに限ります。
(7)特定不妊治療費補助金交付請求書及び振込先のわかるもの(預金通帳やキャッシュカードなど)
ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、銀行用の口座番号が設定されているもののみ、振込口座として使用できます。
(8)申請者の顔写真付きの公的証明書
運転免許証、パスポート、個人番号カードなどをお持ちください。
(9)事実婚関係に関する申立書
事実婚の方が申請をする場合のみ必要です(法律上の夫婦の方が申請する場合は必要ありません。)。
(10)印鑑(任意)
令和3年1月1日から不妊治療費補助金の申請書・請求書の押印を廃止しました。
書類に訂正が必要な場合は、申請受付時に訂正箇所に署名していただくことで訂正できますが、印鑑(認印で可)をお持ちいただければ、押印による訂正も可能です。
その他
申請受付時には書類書類や領収書の確認等で15分ほどお時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
令和3年4月から、申請手続き及び問い合わせ先が変更しています。
一宮市が中核市となったことに伴い、従来愛知県一宮保健所が行っていた「特定不妊治療の補助」に関する手続きを、令和3年4月1日より一宮市が行うことになりました。手続きは「一宮市保健所保健総務課」で行います(保健所の場所は変わりません)。
※「保健センター」では手続きできませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。