非婚ひとり親家庭への寡婦(夫)控除のみなし適用について
保育所等利用者負担額(保育料)における寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成29年9月分の保育料より、非婚のひとり親家庭が保育所等を利用する際の金額の算定において、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
対象となる方
次のいずれかの要件を満たす方
- 婚姻によらないで母となり、現在および過去において婚姻をしたことがなく、生計を一にする子等を有する方
- 婚姻によらないで父となり、現在および過去において婚姻をしたことがなく、生計を一にする子等を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の方
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、対象外
申請方法
保育課に、申請者の「戸籍全部事項証明書」を持参の上、「寡婦(夫)控除みなし適用申請書」を記入し提出してください。
私立幼稚園就園奨励費補助における寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成29年度より、私立幼稚園就園奨励費補助における寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
対象となる方
次の2つの要件を満たす方
- 婚姻によらないで母又は父となり、過去において婚姻をしたことがない方
- 平成29年度の補助でみなし適用を受ける場合、平成28年12月31日及び平成29年9月(児童扶養手当の現況判定後)において、児童扶養手当又は一宮市遺児手当を現に受給している方
申請方法
「保育料等減免措置に関する調書」を提出する時期に、保育課にて「寡婦(夫)控除みなし適用申請書」を記入し、提出してください。
注意事項
- 生活保護受給者、みなし適用の実施前から市民税が非課税の方は対象外です。
- みなし適用を実施しても、結果として保育料の減額等にならない場合があります。
- 市県民税の税額そのものの計算には、寡婦(夫)控除が適用されません。
- 申請された内容に虚偽があった場合は、保育料の減額分等を返還していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
保育課 入所・施設管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
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