平成29年10月 下水道使用料改定 Q&A
Q1 前回の改定はいつですか。
A1
平成19年4月に2市1町の合併による使用料の統合(平均改定率△2.1%)を行いましたが、それを除きますと、平成16年6月(平均改定率14.0%)以来の改定になります。
【経営総務課】
Q2 どうして値上げするのですか。
A2
2市1町が合併しました平成17年4月以降、下水道の整備を急速に拡大してきましたので、下水道普及率は40.6%(17年度末)から66.2%(27年度末)になりましたが、長期借入金の年度末残高も682億円(17年度末)から830億円(27年度末)に増加しました。
この結果、毎年の元金償還金は平成27年度の37億円から、33年度以降には50億円を超すことになりますので、現在の使用料体系のままでは下水道区域の拡張や、今ある施設の維持更新を行っていくことができず、下水道事業の運転資金も不足する見通しになったからです。
【経営総務課】
Q3 経費の削減などは行いましたか。
A3
処理場の運転管理や営業部門を民間委託して経費の削減を行うとともに、下水道整備区域の縮小や毎年の工事費を減らすことにより、長期借入金がこれ以上増えることを抑制しています。
また、下水道部門の職員数は、平成17年の市町村合併時には121名でしたが、組織の見直しなどを行い、平成27年度末には96名に減らしています。
【経営総務課】
Q4 下水道事業に税金を使っているのですか。
A4
一宮駅周辺などの古くから下水道を使っている地区では、雨水も下水道管で流しています。この処理費用を下水道使用料で賄うのはおかしな話です。そのため国の基準により、この雨水処理費用などを一般会計(市税)で負担することが認められています。
しかし、一宮市の場合は、下水道使用料収入だけでは下水道事業を維持していくことができないため、国の基準以外の補てんも一般会計(市税)にお願いしています。
【経営総務課】
Q5 どれくらいの税金が使われているのですか。
A5
平成27年度は、国の基準内として約33億5千万円、国の基準以外として約18億8千万円で、合計で約52億3千万円です。
【経営総務課】
Q6 基本水量制とは、どのようなものですか。
A6
改定前の下水道使用料は、毎月の基本使用料596円(消費税等は含まず)に10立方メートルまでの水量を含んでいまして、これを基本水量制と呼んでいます。これは、基本使用料をお支払いいただきますと、10立方メートルまでは従量料金を負担しなくてもよく、10立方メートルを超える水量は従量料金を負担していただくことになっています。
【経営総務課】
Q7 今回の下水道使用料改定ですが、どう変わるのですか。
A7
今回の改定では基本水量制をやめ、毎月の基本使用料を596円(消費税等は含まず)に据え置いたまま、メーターの検針水量1立方メートルから従量料金を負担していただく体系に変わります。
【経営総務課】
Q8 10月1日から改定するということですが、具体的に何月検針分から新しい下水道使用料が適用されますか。
A8
使用期間に、9月30日以前に使用した水量が含まれている場合は、旧使用料となります。
したがって、2カ月ごとの定例検針の場合、10月及び11月検針分までは旧使用料、12月検針分以降は新使用料となります。
【営業課】
Q9 下水道使用料は、2カ月でいくら値上げになりますか。
A9
ご使用水量によって変わりますので一概には言えませんが、一般のご家庭(2カ月で40立方メートル使用の場合)で概ね500円の値上げとなります。全体では、平均で14.4%の値上げとなります。
【営業課】
Q10 新しい下水道使用料は、具体的にどのように算定されるのですか。
A10
1カ月当たりの使用量に対して、基本使用料に従量使用料を加えた金額となります。
ここで、下水道使用料算定の基となる使用量は、2カ月間の使用量を前半月と後半月に分けた場合も整数値で表します。
例えば、検針時の使用量が45立方メートル(2カ月間)の場合、まず1カ月当たりの使用量は2カ月間同じように使っていると考えて2で割ります。端数は前半月分に加えますので、前半月23立方メートル、後半月22立方メートルの使用量となります。これを料金表にあてはめて各月の金額を計算します。
前半月(23立方メートル)は、
基本使用料596円+従量使用料1,588円(10立方メートル×8円+13立方メートル×116円)=2,184円。
これに、消費税を加え、2,184円×1.08=2,358.72円となり、小数点以下を切捨て、2,358円。
同じように、後半月(22立方メートル)も計算します。
基本使用料596円+従量使用料1,472円(10立方メートル×8円+12立方メートル×116円)=2,068円。
これに、消費税を加え、2,068円×1.08=2,233.44円となり、小数点以下を切捨て、2,233円。
したがって、前半月2,358円+後半月2,233円=2カ月で4,591円となります。
【営業課】
Q11 改定後の料金早見表はありますか。
A11
改定後の料金早見表です。
【営業課】
Q12 改定後の早見表で、水道料金は2カ月で20立方メートルまで同じ料金なのに、下水道使用料は違うのは、なぜですか。
A12
水道料金は基本水量制をとっており、1カ月当たり10立方メートルまでの水量の場合は基本料金のみとなります。
下水道使用料は今回の改定で、国の下水道使用料算定の基本的考え方に基づき、1立方メートル以上ご使用の方から使用水量に応じてご負担いただく体系にしました。したがって、1カ月当たり10立方メートル以下でも、ご使用水量に応じて料金が異なります。
【営業課】
Q13 下水道使用料は、水道メーターの口径によって、使用料に違いがありますか。
A13
下水道使用料は、水道メーターの口径にかかわらず、ご使用水量により算出するため口径ごとの違いはありません。
【営業課】
Q14 私の家は4人家族で、2カ月で平均50立方メートルを使用しています。下水道使用料が改定されると、2カ月でいくら負担が増えますか。ちなみに、メーターの口径は20ミリで、検針日は偶数月の15日ごろです。
A14
お尋ねの場合、メーター口径が20ミリですので、ご使用水量が2カ月で50立方メートルの場合、現在は、水道料金が5,012円、下水道使用料が4,558円で、合計9,570円となります。
継続して水道・下水道をご利用いただいていますので、検針月が偶数月とのことから、改定後の下水道使用料が適用となるのが、12月検針時からとなります。2カ月で50立方メートルご使用の場合、12月分の水道料金は5,012円(前回10月分と同額)、下水道使用料は、5,218円で、合計10,230円となります。
したがって、2カ月で、660円のご負担増となります。
【営業課】
Q15 20世帯が入居するマンションのオーナーですが、2カ月ごとの検針が終わるたびに、入居者から上下水道料金を集金しています。新しい下水道使用料で集金するのは、いつからになりますか。
A15
今年の10月1日から下水道使用料が改定されるため、このケースのオーナー様には、9月の上旬ごろに水道お客さまセンターから下水道使用料の改定に関するご案内を郵送させていただきます。実際に新しい下水道使用料が適用となるのは、偶数月に検針するマンションは12月分から、奇数月に検針するマンションは、平成30年1月分からとなります。
【営業課】
Q16 集合住宅の管理組合ですが、改定後の早見表や料金表はもらえますか。
A16
集合住宅の管理組合様には、9月の上旬ごろに水道お客さまセンターから郵送させていただきます。
【営業課】
Q17 マンションに居住しており、上下水道料金は管理会社に納付していますが、今回の下水道使用料の改定はどうなりますか。
A17
上下水道部は、マンション全体の上下水道料金を管理会社等(家主、管理組合など)へ一括でご請求しています。今回の下水道使用料の改定に基づく各戸への具体的な請求金額の変更等については、管理会社等にお尋ねください。
【営業課】
Q18 11月12日に市外に引っ越す予定ですが、料金の算定はどうなりますか。検針は偶数月の15日にされています。
A18
10月15日検針分については、8月16日から10月15日の期間が対象で、9月30日以前に使用した水量が含まれていますので、旧使用料となります。
また、10月16日から11月12日までについては、新使用料となります。
【営業課】
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