軽自動車税(種別割)

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ページID 1000946  更新日 令和元年10月21日 印刷 

 軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税です。
 ここでは、軽自動車税(種別割)の税率や軽自動車等の登録、廃棄、名義変更の時の手続き場所、方法等についてご案内します。

納税義務者(軽自動車税(種別割)を納めるかた)

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は課税されます。一方、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対しては、その年度の税金は課税されません。

納税

 市から送付する納税通知書によって、5月末日の納期限までに納めていただきます。

 詳細は下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。