一宮市議会タブレット端末等の使用に関する規程

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ページID 1047441  更新日 令和4年2月25日 印刷 

審議、審査、協議又は説明に必要な資料の閲覧若しくは一般質問における映像資料の掲示等のため、議場等にタブレット端末等を持ち込み、使用するために必要な事項を定めました。

令和4年2月24日

 

一宮市議会タブレット端末等の使用に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、会議等におけるタブレット端末等の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) タブレット端末等 タブレット型情報端末及びノート型パソコンをいう。
(2) 会議等 一宮市議会の本会議並びに委員会、全員協議会、議会だより編集委員会及び各種協議会の会議をいう。
(3) 議長等 会議等の運営を統括する役職にある者をいう。

(会議等における使用)
第3条 議員、市長その他の執行機関及びその補助機関並びに議会事務局の職員は、審議、審査、協議又は説明に必要な資料の閲覧若しくは一般質問における映像資料の掲示等のため、議長等の許可のもと、会議等にタブレット端末等を持ち込み、使用することができる。

(遵守事項)
第4条 会議等にタブレット端末等を持ち込む者は、会議中、タブレット端末等の使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当該会議の目的外で使用しないこと。
(2) 操作音その他音声を発しない設定とすること。

(禁止事項)
第5条 会議等にタブレット端末等を持ち込む者は、会議中、タブレット端末等で次の行為を行ってはならない。
(1) 電子メール等の送信及び受信確認や閲覧、ソーシャルネットワークサービス等への投稿及び閲覧
(2) 議長等の許可なく行う、会議の録音又は写真若しくは動画の撮影
(3) その他会議の支障となる行為

(違反行為に対する措置)
第6条 議長等は、この規程の遵守事項及び禁止事項に違反すると判断するときは、その者に対し注意をするものとする。なお、注意によっても違反する行為が改められないときは、タブレット端末等の使用許可を取り消すことができる。

(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長等が別に定める。

付則
この規程は、令和4年2月24日から施行する。

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議会事務局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139 ファクス:0586-73-9120
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