新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取り扱いについて

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ページID 1034606  更新日 2020年12月4日 印刷 

発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医等に相談の上、「診療・検査医療機関」で受診をしていただくことになります。

その際、被保険者資格証明書を交付されている場合についても、発熱等の症状がある場合に限り、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。

但し、上記以外の受診につきましては通常どおり全額自己負担となります。

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保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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