マイナンバーカードを利用した転出・転入届

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ページID 1052141  更新日 2023年7月25日 印刷 

マイナンバーカードを利用した転出・転入届が便利です

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出・転入届を短時間に、かつ持ち物も少なくお手続きできます。

マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出届)

転出の届出時に、通常は「転出証明書」を発行しますが、マイナンバーカードをお持ちの方には転出証明書の発行は行いません。そのため、届出後の待ち時間が発生せず、短時間でのお手続きが可能となります。(お手続きによっては多少の待ち時間が発生する場合もあります)

手順

(1)市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課、各出張所のいずれかにお越しいただく。

(2)窓口で「特例転出届」を記入し、提出する。

(3)新住所地の窓口にマイナンバーカードを持参し、「特例転入届」を提出する。

 

※特例転出届は郵送にて届出を行うことも可能です。下記リンク先から申請書を印刷し、必要書類と併せて市民課まで郵送してください。

なお、特例転入届は郵送では行えないため、新住所地の窓口でお手続きください。

※令和5年2月より特例転出届がオンラインでできるようになりました。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちであれば来庁・郵送不要で手続きできます。詳しくは下記引越しワンストップサービスのページをご覧ください。

マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入届)

前住所地でマイナンバーカードを利用して転出届(特例転出届)を提出された方は、マイナンバーカードのみお持ちいただくことで、転入の届出をしていただくことが可能です。(児童手当や各種健康保険等、お手続きによっては別途書類が必要な場合がありますのでご注意ください)

手順

(1)前住所地で「特例転出届」を提出する。

(2)市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課、各出張所のいずれかにマイナンバーカードを持参し、「特例転入届」を提出する。

(3)マイナンバーカードの表面とICチップに新住所を記載する。

注意点

・マイナンバーカードを利用した転入届は、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをされない場合は届出ができなくなる可能性があります。日数の詳細に関しましては、お問い合わせください。

・マイナンバーカードに加え、有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちの方も、特例転出・転入届を提出していただくことができます。

・基本的にはカードのみでお手続きが可能ですが、児童手当や各種健康保険のお手続きなど、場合によってはカード以外の持ち物が必要になる場合がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。