令和4年1月5日報道発表 「子育て世帯への臨時特別給付金」と合わせた市独自施策 ~ 児童1人あたり5万円を10万円に増額 ~
ページID 1045999 更新日 令和4年1月5日 印刷
報道発表日 令和4年1月5日
先般、18歳以下のお子さんのいる方に対し、一時金を支給する国の事業について、国の制度では、支給対象者からはずれてしまう所得制限のある方にも、市の独自施策として児童1人あたり5万円を支給する旨をお知らせしました。
このたび、この所得制限のある方を対象とした独自事業にも、国の「地方創生臨時交付金」が活用できると通知がありましたので、その財源を活用して、当初の5万円を10万円に増額して支給いたします。
また、新たに国の事業で基準日以降に離婚などをしている場合で、18歳以下の子どもと同居しているにもかかわらず給付金を受け取れないひとり親世帯へも市の独自施策として児童1人あたり一律10万円を支給することとします。
支給対象者
国の「子育て世帯への臨時特別給付金」で
(1)所得制限により支給対象外となった方
例)夫(妻)・専業主婦(夫)・子2人で年収960万円の世帯
(2)基準日以降に離婚(離婚協議中も含む)しているため、給付金を受け取れない現在の養育者
例)令和3年9月分の児童手当は元夫が受給。その後10月に離婚し、実際、子どもの養育者が妻でも、国の給付金は元夫に支給となる。
支給額
児童1人あたり一律10万円(特例給付の方に関しては、児童1人あたり一律5万円を10万円に増額支給)
その他
両事業とも手続き方法や支給日等、現在調整中です。令和4年1月下旬から2月上旬ごろに、申請の受付を開始する予定です。詳細は下記のリンク先で順次お知らせしていきます。
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