下限面積(別段の面積)の設定について

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ページID 1002654  更新日 令和2年7月21日 印刷 

平成21年12月施行の改正農地法により、農林水産省令で定める基準に従い、農業委員会は毎年下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について審議することになっています。

  令和2年7月17日に開催された農業委員会総会において、審議を行い、下限面積(別段面積)は下記のとおり決定しました。

•地域:市内全域

•下限面積(別段の面積)  : 20アール(2,000平方メートル)

理由

1.農地法施行規則第17条第1項について

2015農林業センサスで、管内の農家で20アール未満の農地を耕作している農家が全農家の4割以上あるため。

2.農地法施行規則第17条第2項について

農地法第30条の規定に基づく利用状況調査を踏まえ、地域の農業従事者の高齢化、相続による不在地主の増加、地域農業を支える担い手不足等を勘案すると遊休農地予備軍が増加傾向にあり、新規就農者の参入を促進する必要があると判断したため。

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