電子保証の導入について

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ページID 1068175  更新日 2025年10月1日 印刷 

一宮市では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、契約の保証及び前払金保証等について、現行の書面による保証証券を提出するほか、2025年10月から保証証書の電子化(電子保証)による提出を可能とし、その運用を開始します。

電子保証の利用ができる契約

2025年10月1日以降に入札公告又は指名通知をする「建設工事」、「設計、測量、建設コンサルタント等業務」が対象です。

※上下水道部・病院事業部が発注する案件は除きます。

電子化できる保証書の種類

・契約保証

・前払金保証

・中間前払金保証

電子保証の対象となる保証機関

保証事業会社

※金融機関・損害保険会社による契約保証は電子化に対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。

電子保証の手続き

(1) インターネット保証サービス(Net Desk)からの保証の申し込み

(2) 保証手続き完了後、インターネット保証サービス(Net Desk)から『電子保証にかかる「認証キー」等のお知らせ』(PDF)をダウンロードし電子メールで契約予定日までに契約課(keiyaku@city.ichinomiya.lg.jp)に提出

※送信時のメール件名は「【電子保証書】工事番号」としてください。(例:【電子保証書】公建第1号)

※電子化された保証書をそのままメールで提出することはできません。必ず『電子保証にかかる「認証キー」等のお知らせ』(PDF)をご提出ください。

※初めてインターネット保証サービス(Net Desk)をご利用になる場合は、事前に利用者登録の手続きが必要です。手続きは時間を要しますので、ご留意ください。

※電子保証の申込方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。

その他

納付書による契約保証金の納付についても、2025年10月1日以降に公告等をする案件(※上下水道部・病院事業部が発注する案件は除きます。)から電子メールによる提出も可能とします。

※電子メールによる手続き

(1) 納付書により納付した後、契約予定日までに領収印が押印された領収証書をスキャンし、スキャンしたデータ(PDF)を添付し、電子メールで契約課(keiyaku@city.ichinomiya.lg.jp)に提出

※送信時のメール件名は「【現金保証】工事番号」としてください。(例:【現金保証】公建第1号)

(2) 契約課から保証金保管証書を契約営業所のメールアドレスへ電子メールで送付

(3) 工事完成後、保管金払出請求書、領収印が押印された領収証書(原本)、保証金保管証書を契約課へ提出し払い出しを受ける

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このページに関するお問い合わせ

契約課 工事契約グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。