積算内訳書の記載方法の変更について

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ページID 1074900  更新日 2026年3月23日 印刷 

 令和7年12月12日に施行された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費等の当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳費用を入札時の積算内訳書に記載しなければならないこととなりました。

 一宮市においても令和8年4月1日以降に指名通知および一般競争入札の公告をする案件から積算内訳書の記載方法を変更します。

1 実施時期

令和8年4月1日以降に指名通知および一般競争入札の公告をする案件より実施

2 様式

3 参考

各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」を確認してください。

労務費に関する基準の概要のほか、一部の職種分野における労務費の基準値、その他の施策についての情報を閲覧できる国土交通省のWEBサイトです。

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