スライド条項について

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ページID 1075535  更新日 2026年5月13日 印刷 

一宮市発注工事について契約後に賃金水準や物価の変動により請負代金が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定で、一宮市工事請負契約約款第26条に定められています。手続きについては、担当の工事監督員までご相談ください。

スライド条項の種類と概要

スライド条項の種類と概要

詳細については国土交通省「各種スライド条項について」等を併せてご確認ください。(外部サイトへリンク)

全体スライド 運用基準は愛知県の全体スライドの運用を準用します。

単品スライド 運用基準は愛知県の単品スライドの運用を準用します。

インフレスライド 運用基準は愛知県のインフレスライドの運用を準用します。

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このページに関するお問い合わせ

工事検査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8652
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経営総務課 総務・契約グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:(総務)0586-28-8620 (契約)0586-28-8621
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契約課 工事契約グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
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