法人市民税の税率改正について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1030279  更新日 2022年1月15日 印刷 

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、一宮市における法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。

 

  • 法人市民税法人税割の税率(一宮市では標準税率を適用しています)

※参考

平成26年9月30日までに

開始する事業年度

改正前

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度

改正後

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

12.3% 9.7% 6.0%

 

  • 予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

 

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-9150 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。