事業所税の経過措置減免の延長及び減免割合の逓減について

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ページID 1000958  更新日 令和2年6月25日 印刷 

 一宮市では、事業所税の課税開始に伴い、当時の経済情勢などから、中小企業者に新たに生じる税負担の増加を緩和するため独自の減免措置を定めています。
 この経過措置による減免制度につきましては、法人の場合は令和4年9月30日までに終了する事業年度に係る事業所税までと期限が設定されていましたが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が中小企業者に及ぼす影響の緩和を図るため、下表のとおり8分の3の減免割合を1年間から3年間に延長する条例改正案を令和2年6月市議会定例会に提出し、可決・施行されました。
 なお、減免措置を受けるにあたっての諸条件に変更はありません。

減免適用期間

減免割合

平成30年10月1日から令和元年9月30日までに終了する事業年度 資産割の1/2(全業種)
令和元年10月1日から令和4年9月30日までに終了する事業年度 資産割の3/8(全業種)
令和4年10月1日から令和5年9月30日までに終了する事業年度 資産割の1/4(全業種)
令和5年10月1日から令和6年9月30日までに終了する事業年度 資産割の1/8(全業種)

※この表は法人の場合で、個人の場合は課税期間が原則1月1日から12月31日であるため異なります。

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