事故等に関する届出

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ページID 1011634  更新日 2022年1月11日 印刷 

下水水質事故に関する届出

事故届出書

届出が必要となる場合

法第12条の9第1項に該当する事故を発生させ、下水道に有害物質または油を流入させた時

届出の期限

事故の応急措置後、速やかに報告する

事故再発防止措置計画・事故再発防止措置完了届出書

「事故再発防止措置計画」
 事故届出書の提出後、ただちに事故再発防止のための計画を提出する。

「事故再発防止措置完了届出書」
 上記の計画を提出したのち、計画どおり防止措置を講じ、完了後速やかに報告する。

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このページに関するお問い合わせ

施設保全課 水質管理グループ
〒491-0837 愛知県一宮市多加木5丁目32番53号 東部浄化センター
電話:0586-73-5487 ファクス:0586-73-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。