興行場に関すること

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ページID 1039950  更新日 2023年12月26日 印刷 

説明事項

興行場を営業しようとする場合は,許可が必要です。また,すでに営業している施設については変更,廃止,承継の届出が必要な場合があります。

興行場とは

興行場とは映画,演劇,音楽,スポーツ,演芸または観せ物を,公衆に見せ,または聞かせる施設です(興行場法第1条)。「観せ物」とは主な目的が娯楽にあるもので,各種展覧会や博覧会,動物園,植物園,博物館など主な目的が知識を普及啓発する施設はこれに該当しません。また,自らが利用して楽しむスポーツ施設なども,該当しません。

営業許可に関する手続き

次の場合,営業許可の手続きが必要になります。施設の基準などについて,下記問い合わせ先まで事前に相談してください。申請に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

興行場を新しく経営しようとする場合

興行場を移転する場合

大規模な増改築を行う場合

興行場の営業者が変わる場合(個人から法人,法人から個人を含む)

許可申請手続きの流れ

申請書を受理してから許可書ができるまで数日かかります。書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかった場合は、さらに時間を要することもあります。申請書は,営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので,工事着工前にご相談ください。

相談時には,客席,調理室,洗面所,便所,浴室などの配置,客席面積が確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

また、建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ,施設検査の日程を決定します。

施設検査

保健所職員による施設検査を実施します。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き,施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は,許可書が発行され,営業を開始することができます。

許可申請手数料

興行場営業許可申請手数料 23,000円(現金)

臨時・仮設の場合 7,600円(現金)

様式

興行場営業を始める場合

興行場営業許可申請書は事前相談後、保健所でお渡ししています。

申請書等

申請書の記載事項に変更が生じた場合

施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。

生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続きの整備について

 令和5年(2023年)12月13日から、営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することとなります。事業譲渡の予定がある場合は、保健所へ事前にご相談ください。
 手続きの概要などについては、以下のチラシをご参照ください。
 なお、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。