市県民税  よくある質問

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ページID 1006954  更新日 2016年1月26日 印刷 

質問年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続きは必要ですか。

回答

年の途中で婚姻・離婚があった場合、市県民税はその年には影響がなく、翌年度から反映されます。勤務先の会社に「給与所得者の扶養親族申告書」を提出〔年末調整〕してください。ただし、年末調整できなかった場合には、翌年に確定申告(又は市県民税の申告)が必要になります。なお、旧姓の納税通知書(納付書)は、そのままお使いいただいても差し支えありません。

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