固定資産税・都市計画税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1006998  更新日 2016年1月30日 印刷 

質問ブロックの上に置いただけのような簡易な物置は税金がかかるのですか。

回答

 ブロックの上に置いて、アンカーボルトで固定しただけのような簡単に移動できる物置であれば、家屋としては課税されません。ただし、事業用として使用している場合は、償却資産として課税される場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。