就職・労働・雇用  よくある質問

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ページID 1041939  更新日 2021年10月27日 印刷 

質問取扱う製品が毒物・劇物に該当します。販売を始めるにはどうしたらよいですか。

回答

毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、陳列する場合は、店舗ごとに毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。店舗設備の概要図(店舗平面図、貯蔵陳列設備の立面図)を作成し、事前に保健所保健予防課へご相談ください。
※毒物劇物を直接取り扱わない店舗(現物の扱いがなく伝票販売だけの営業を行う店舗)についても登録を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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