医師の働き方改革関連制度の施行に伴う対応について(令和6年3月25日)

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ページID 1061238  更新日 2024年3月25日 印刷 

 標記の件につきまして、厚生労働省から周知依頼がありましたのでお知らせします。
 令和6年4月から医師の働き方改革を進めるための新しい制度が始まり、本制度は介護老人保健施設や介護医療院で診療に従事する医師についても適用されます。対象となる施設におかれましては適切にご対応いただきますようお願いします。制度の詳細や参考資料については、添付ファイルにてご確認ください。

制度の概要

  1. 管理者は、自施設の勤務医(非常勤職員を含む)の労働時間の適切な管理や長時間労働となっている勤務医に対する面接指導等の健康確保のための措置を講じなければならない
  2. 長時間労働となっている勤務医に対し、継続した休息時間を確保するよう努めなければならない
  3. 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)の締結・届出について、令和6年4月以降、対象の労働者に勤務医が含まれる場合には、所轄労働基準監督署に新様式(様式第9号の4又は第9号の5)で届け出る必要がある

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