「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」の一部改正について(令和6年3月25日更新)

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ページID 1061240  更新日 2024年3月25日 印刷 

 標記の件について、厚生労働省から周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年度から、介護職員等によるたんの吸引及び経管栄養(以下、「喀痰吸引等」という。)が制度化されたことに伴い、介護職員等が喀痰吸引等を行うには、所定の研修を修了する必要があります。
 今般、介護職員等による喀痰吸引等の実施の基準の趣旨及び内容についての通知「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」が一部改正されましたのでお知らせします。

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