介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立てについて
ページID 1035136 更新日 2022年8月29日 印刷
請求誤り等による過誤申立て
国保連で審査確定した介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費について、請求誤りなどがあった場合に、事業所から国保連に対して取り下げ依頼書を提出し、実績の取り下げを行うことになります。
取り下げ依頼書は、「サービス提供月毎」にそれぞれまとめ、「被保険者番号順」になるように記載してください。
<提出先>
・所在地が愛知県内の事業所 → 愛知県国民健康保険団体連合会
・所在地が愛知県外の事業所 → 一宮市役所介護保険課
※返戻となっている場合は、提出不要ですのでご注意ください。
※取り下げの件数が過多(100件超え)となる場合は、事前にご連絡ください。
詳しい提出方法等については、下記外部リンク(愛知県国民健康保険団体連合会)をご参照ください。
取り下げ依頼書書式
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。