令和6年度介護報酬改定における運営基準の改正について

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ページID 1059400  更新日 2024年3月19日 印刷 

 このページでは、令和6年度介護報酬改定における改正内容のうち、人員や設備、運営に関する基準の主な変更箇所について取りまとめています。各事業者におかれましては、改正後の基準の遵守に向けて、基準省令や解釈通知、介護保険最新情報等の確認もお願いします。このページでは概要のみを掲載していますので、基準の正確な表現については、原文となる基準省令にてご確認ください。

サービスの分類について

 このページでは、サービスの性質によって下記のとおり分類して表記しています。また、介護予防についても同様の措置である場合には、「★」を付記しています。

  • 訪問系サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
  • 通所系サービス:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
  • 多機能系サービス:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
  • 居住系サービス:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
  • 短期入所系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護
  • 施設系サービス:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
  • その他サービス:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援

介護報酬改定の施行時期について

 令和6年度診療報酬改定の施行時期が令和6年6月となったことを踏まえ、令和6年度介護報酬改定の施行時期がサービスごとに異なる取り扱いになりました。

令和6年6月改定となるサービス

居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

令和6年4月改定となるサービス

上記以外のサービス

1.複数サービス共通

(1)「書面掲示」規制の見直し【義務】

概要

事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを令和7年度から義務付ける

対象サービス

全サービス共通(★)

(2)管理者の兼務範囲の明確化

概要

管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

対象サービス

全サービス共通(★)

(3)身体的拘束等の適正化の推進(適正化のための措置)【義務・減算】

概要

身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。

対象サービス

短期入所系サービス・多機能系サービス(★)

経過措置期間

令和7年3月31日

(4)身体的拘束等の適正化の推進(禁止規定)【義務】

概要

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。

対象サービス

訪問系サービス・通所系サービス・その他サービス(★)

(5)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置【義務】

概要

現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。

対象サービス

短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス(★)

経過措置期間

令和9年3月31日

(6)ユニットケアの質の向上のための体制の確保【努力義務】

概要

ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

対象サービス

短期入所系サービス・施設系サービス(★)

(7)協力医療機関との連携体制の構築(協力医療機関の確認・届出)【義務】

概要

1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

対象サービス

居住系サービス・施設系サービス(★)

備考

協力医療機関に関する提出方法・時期等は、現在検討中です。詳細が決まり次第、対象事業所にお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

(8)協力医療機関との連携体制の構築(施設への再入所)【努力義務】

概要

入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。

対象サービス

居住系サービス・施設系サービス(★)

(9)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(対応の取り決め)【努力義務】

概要

あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。

対象サービス

居住系サービス・施設系サービス(★)

(10)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(協議の実施)【義務】

概要

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付ける。

対象サービス

居住系サービス・施設系サービス(★)

(11)業務継続に向けた計画の策定の徹底【減算】

概要

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。

対象サービス

全サービス共通(★)(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売(★)を除く)

経過措置

通所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・短期入所系サービス・施設系サービス(★)

令和7年3月31日までの間、下記2つの取り組みを実施している場合、減算は適用されません。

  1. 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
  2. 非常災害に関する具体的計画の策定
訪問系サービス・福祉用具貸与・居宅介護支援・介護予防支援(★)

令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

参考資料

(12)高齢者虐待防止の推進【減算】

概要

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、基本報酬を減算する。

対象サービス

全サービス共通(★)(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売(★)を除く)

経過措置

福祉用具貸与(★)

令和9年3月31日までの間、サービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、福祉用具貸与のみ減算は適用されません。

参考資料

(13)人員配置基準における両立支援への配慮

概要

人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

  1. 「常勤」の計算に当たり、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
  2. 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

対象サービス

全サービス共通(★)

参考資料

(14)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

概要

就労開始から6月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)について、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。

対象サービス

通所系サービス・短期入所系サービス・居住系サービス・多機能系サービス・施設系サービス(★)

(15)ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

概要

職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

対象サービス

短期入所系サービス・施設系サービス(★)

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2.訪問系サービス

(1)入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握【義務】

概要

医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。

対象サービス

訪問リハビリテーション(★)

(2)訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定

概要

介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。

対象サービス

訪問リハビリテーション(★)

(3)経過措置期間の延長(虐待防止)

概要

高齢者虐待防止に関する取組の義務付けの経過措置期間を3年間延長する。

対象サービス

居宅療養管理指導(★)

経過措置期間

令和9年3月31日

参考資料

(4)経過措置期間の延長(BCP)

概要

感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた、計画の策定及び周知、研修及び訓練の実施等の義務付けの経過措置期間を3年間延長する。

対象サービス

居宅療養管理指導(★)

経過措置期間

令和9年3月31日

参考資料

(5)随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し

概要

随時対応サービスについて、適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確化する。

対象サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

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3.通所系サービス

(1)入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握【義務】

概要

医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。

対象サービス

通所リハビリテーション(★)

(2)通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定の見直し

概要

施設みなしの指定を受けている通所リハビリテーション事業所について、介護老人保健施設又は介護医療院の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。

対象サービス

通所リハビリテーション(★)

(3)通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

概要

送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。

対象サービス

通所系サービス共通(★)

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4.多機能系サービス

(1)管理者の兼務

概要

看護小規模多機能型居宅介護・小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないこととする。

対象サービス

多機能系サービス共通(★)

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5.居住系サービス

(1)協力医療機関との連携体制の構築(協力医療機関の要件)【努力義務】

概要

協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。

  1. 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

対象サービス

居住系サービス共通(★)

(2)生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化

概要

ケアの質の確保や職員の負担軽減が図られた等の一定の要件の下で適用できる新たな人員配置基準の取扱いを認める。

対象サービス

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(★)

参考資料

(3)口腔衛生管理の強化【義務】

概要

特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。

対象サービス

特定施設入居者生活介護(★)

経過措置期間

令和9年3月31日

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6.施設系サービス

(1)緊急時等における対応方法の定期的な見直し【義務】

概要

介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務付ける。

対象サービス

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(2)協力医療機関との連携体制の構築(協力医療機関の要件)【義務】

概要

以下の要件を満たす協力医療機関(3.の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めることを義務付ける。なお、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。

  1. 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
  3. 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

対象サービス

施設系サービス共通

経過措置期間

令和9年3月31日

(3)介護保険施設における口腔衛生管理の強化【義務】

概要

利用者の入所時及び定期的な口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施を義務付ける。

対象サービス

施設系サービス共通

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7.その他サービス

(1)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

概要

下記福祉用具について、貸与と販売の選択制を導入する。

  •  固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖

対象サービス

福祉用具貸与・特定福祉用具販売(★)

(2)選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案【義務】

概要

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる福祉用具(以下「選択制の対象福祉用具」という。)の貸与又は販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、貸与又は販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説明することを義務付ける。
利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。

対象サービス

福祉用具貸与・特定福祉用具販売(★)

(3)貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化

概要

福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。

対象サービス

福祉用具貸与(★)

(4)モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への報告【義務】

概要

福祉用具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所に報告することを義務付ける。

対象サービス

福祉用具貸与

(5)選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討【義務】

概要

選択制の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うことを義務付ける。

対象サービス

福祉用具貸与(★)

(6)選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認【義務】

概要

選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することを義務付ける。

対象サービス

特定福祉用具販売(★)

(7)選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス【努力義務】

概要

選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。

対象サービス

特定福祉用具販売(★)

(8)公正中立性の確保のための取組の見直し【努力義務】

概要

次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。

  • 前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護等の各サービスの利用割合
  • 前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護等の各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合

対象サービス

居宅介護支援

備考

令和3年度介護報酬改定において義務化とされた利用者への説明が、令和6年度介護報酬改定により努力義務に変更されます。

(9)指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング

概要

一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とする。

対象サービス

居宅介護支援・介護予防支援

(10)介護支援専門員1人当たりの取扱件数

概要

指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について見直す。

対象サービス

居宅介護支援

参考資料

基準省令の改正概要・新旧対照表

基準省令の新旧対照表の正誤について

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介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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