老人福祉法等に関する届出について

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ページID 1036841  更新日 2022年1月14日 印刷 

はじめに

 一宮市内で以下の事業を行う(行っている)場合は、老人福祉法や社会福祉法の申請・届出が必要になります。介護保険法の申請・届出を行うものについては、併せて手続きをしてください。

  • 特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第一号訪問事業
  • 通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第一号通所事業
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 複合型サービス
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

申請・届出が必要な事例

 手続きが必要な主な事例としては、次のようなものがあります。

  • 新規に開設する
  • サービス内容や料金を変更する
  • 施設を新築、改築、増設する
  • 入所(居)定員、利用定員を変更する
  • 新たに特定施設入居者生活介護の指定を受ける
  • 施設長が変わる
  • 法人住所、法人代表者が変わる
  • 事業を譲渡する(設置、運営法人が変わる)
  • 施設を移転する
  • 施設を休止する
  • 施設を廃止する など

 申請に対する認可や届出を受理するには、老人福祉法や社会福祉法、介護保険法の基準等に合致している必要があります。
 そのため、上記のような内容を計画される場合は、必ず計画段階での事前相談をお願いします。
 特に補助金を受けた施設の変更・廃止は、事前に国への協議が必要となったり、補助金を返納いただく必要が生じる場合もありますので、ご承知おきください。

 申請・届出の提出時期や添付書類は内容により異なります。事前相談時の指導に従ってご提出ください。

届出様式

届出様式 老人福祉法

老人福祉法の事業名

介護保険法の事業名

提出書類
開始する場合

提出書類
変更する場合
提出書類
休廃止する場合

特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

様式第28

様式第29

様式第29

養護老人ホーム

様式第28 様式第29 様式第29

老人居宅介護等事業

訪問介護

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第一号訪問事業

様式第25

様式第26

様式第27

老人デイサービス事業

通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

第一号通所事業

様式第25 様式第26 様式第27

老人短期入所事業

(介護予防)短期入所生活介護

様式第25 様式第26 様式第27

小規模多機能型居宅介護事業

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

様式第25 様式第26 様式第27

認知症対応型老人共同生活援助事業

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

様式第25 様式第26 様式第27

複合型サービス福祉事業

複合型サービス

様式第25 様式第26 様式第27

介護付有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

(介護予防)特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

様式第34

様式第35

様式第36

届出様式 社会福祉法

老人福祉法の事業名

介護保険法の事業名

提出書類
開始する場合

提出書類
変更する場合
提出書類
休廃止する場合

軽費老人ホーム

様式第1号

(社福)

様式第2号

(その他)

様式第5号

(社福)

様式第6号

(その他)

様式第7号

社会福祉法(軽費老人ホーム)の様式

参考書類

提出先

養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホームの届出
高年福祉課(本庁舎2階27番窓口)
電話:0586-28-9151
ファクス:0586-73-1019

介護保険法の指定申請に関係する事業や施設の届出(特定施設入居者生活介護は除く)
介護保険課(本庁舎2階26番窓口)
電話:0586-85-7017
ファクス:0586-73-1019

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。