住所地特例対象の有料老人ホーム等の一覧

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ページID 1037137  更新日 2024年5月7日 印刷 

住所地特例施設

住所地特例とは

 介護保険では、被保険者資格の適用は、原則として住所地主義により行うこととされています。そのため、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の所在地に住所を移転した場合等すべての場合に住所地主義で考えると、介護保険施設等の所在市町村の介護保険財政の負担が大きくなるなど不都合が生じてしまいます。そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行うこととし、住所地主義に伴う保険者間の財政的な不均衡の是正を図るものとして住所地特例という仕組みが設けられています。この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村から受けることになります。

備考1 要介護認定を受けていなくても、入所された場合はこの制度の対象となります。
備考2 定員29名以下かつ、入居時の要件を要介護者とその配偶者等に限定している施設は除外されます。

住所地特例対象の有料老人ホーム等の一覧

 一宮市内の住所地特例の対象となっている有料老人ホーム等の一覧表を公表します。

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電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
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