食品の提供を伴うイベントの開催について

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ページID 1061169  更新日 2024年5月9日 印刷 

 食品の提供は、常に食中毒や異物混入等の食品事故の危険と隣り合わせです。安全な食品を提供するために、必要な手続きや衛生管理のポイントを確認し、楽しいイベントにしましょう。

出店者の方へ

 事業として食品を提供したり、販売したりするには、許可の取得又は届出をする必要があります。

イベント会場など出店場所で調理する場合

飲食店営業許可を取得する必要があります。

イベント向けの飲食店営業許可には、露店営業・臨時営業・短期営業・自動車による営業があります。

許可の種類によって、提供できる食品・必要な設備等が異なります。

イベント会場など出店場所で調理しない場合

別の場所で製造した食品や仕入れた食品の販売のみを行う場合、営業届(販売の届出)が必要な場合があります。

イベント主催者の方へ

イベントでの食品の提供は、大規模・広域な食中毒につながる恐れがあります。

主催者は、あらかじめ次の事項等を確認し、「イベント等の開催届」を提出してください。

  • イベントで飲食した方から体調不良等の申出があった場合の連絡体制
  • 出店者が必要な許可を取得しているか(営業許可証の写しの提供を求める等)

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。