【非課税世帯等対象】初回産科受診料助成について

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ページID 1060478  更新日 2024年4月16日 印刷 

市区町村民税非課税世帯等の妊婦の方を対象として、経済的な負担を軽減するとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進のため、医療機関での妊娠判定に要した費用を助成します。

助成内容

対象者

一宮市と医療機関等の関係機関が情報を共有すること及び必要な支援を受けることに同意し、以下のいずれかに当てはまる者

(1)医療機関等において妊娠判定を受ける日及び申請日において市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者

ア 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者全員(別世帯であっても、本人と生計を一にする場合は含む。)の妊娠判定を受ける日の属する年度の市区町村民税(当該年度の市区町村民税が確定していない場合は、前年度の市区町村民税とする。以下同じ。)が非課税である者

イ 妊娠判定を受ける日に生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属する者

(2)その他、市長が必要と認める者

助成額

妊娠判定に係る受診1回のみ助成。上限1万円。(ただし、助成上限額と実際に自費で受診した費用を比較して、低い方の金額を助成します。)

※妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査に要した費用が対象です。
※令和6年4月1日以降の受診分が対象です。

申請期限

産科を受診した日から1年まで。

申請方法

申請される方は、事前に各保健センターまでご連絡ください。

出産育児等の見通しを立てたり、継続的な情報提供等を行うため、保健師との面談を行います。
申請には下記の書類が必要になります。

(1)一宮市初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書(様式第1)
 ※添付ファイルからダウンロードできます。

(2)妊娠判定のための受診費用領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関名等が記載されているもの)

(3)振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)

(4)助成対象者(2)に該当する者の場合、支援の必要性が判断できる書類等

以下の閲覧に同意しない場合は、(5)~(7)のいずれかが必要です。

(5)申請者が住民基本台帳の閲覧に同意しない場合にあっては、申請者の属する世帯全員の記載がされた住民票の写し(発行から3カ月以内のものに限る。)

(6)助成対象者(1)アに該当する者の申請の場合で、申請者又は申請者の属する世帯の世帯員のうち、当該市区町村民税の賦課期日時点で一宮市外に住所を有していた者及び課税資料の閲覧に同意しない者がいるときは、当該者に係る当該年度において市区町村民税が非課税であることの証明書(発行から3カ月以内のものに限る。)

(7)助成対象者(1)イに該当する者の申請の場合で、申請者又は申請者の属する世帯の世帯員のうち、生活保護記録の閲覧に同意しない者が1人でもいるときは、被保護世帯であることを証する書類(発行から3カ月以内のものに限る。)

 

お問い合わせ

中保健センター 電話:0586-72-1121
西保健センター 電話:0586-63-4833
北保健センター 電話:0586-86-1611

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このページに関するお問い合わせ

健康支援課 統括グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3858 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。