浄化槽保守点検業者から配布される通知書について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1036853  更新日 2022年1月15日 印刷 

浄化槽清掃及び法定検査の実施時期の通知について

 一宮市の条例等(「一宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」及び同施行規則)により、浄化槽の保守点検を行った保守点検業者から、「浄化槽の清掃時期に関する通知書(規則様式第7号)」及び「浄化槽の水質検査時期に関する通知書(規則様式第8号)」が配布されるようになりました。

 清掃や法定検査(水質検査)などの浄化槽の維持管理は、以前から浄化槽法で義務付けられており、新たに検査等が追加されたわけではありません。

 通知を受けた場合は、浄化槽清掃業者及び法定検査を行う指定検査機関に連絡を行い、適切な維持管理を行ってください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。