有害鳥獣捕獲等の許可について
ページID 1025911 更新日 2023年4月14日 印刷
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を行うには、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、都道府県知事等の許可が必要です。
鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害が生じ、十分な対策を講じてもなお被害を防止することができない場合は、許可を受けることで捕獲等を行うことができます。市長に捕獲許可の権限がある鳥獣は、以下の57種です。それ以外の鳥獣の捕獲については、愛知県尾張県民事務所環境保全課(052-961-7211)にご相談ください。
なお、空の巣(鳥も卵もいない巣)の撤去、ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種)の捕獲等については、許可は必要ありません。
市長に捕獲許可の権限がある鳥獣(57種)
鳥類34種 カワウ、トビ、ウソ、ダイサギ、コサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、エゾライチョウ、カワラバト(ドバト)、キジバト、ヒヨドリ、タイワンシロガシラ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、オナガ、アオサギ
獣類23種 ニホンザル、ノヤギ、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、ミンク、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ツキノワグマ、ヒグマ、ハクビシン、マングース、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
鳥獣捕獲等許可申請について
許可対象者
原則、捕獲等の許可申請には、狩猟免許(網猟免許又はわな猟免許)を受けている必要があります。
注意事項
捕獲後の処分(焼却・埋却)まで、自らの責任で行ってください。(市では処分を行いません。)
申請方法
鳥獣の捕獲等の申請をする場合は、鳥獣捕獲等許可申請書を記入の上、必要書類を添付し環境政策課まで持参又は郵送でご提出ください。
※メール及び電子申請での受付は行っておりません。
許可証の発行まで概ね1週間程度かかりますので、早めの提出をお願いします。
なお、申請の内容によっては許可できない場合があります。ご不明な点は環境政策課までお問い合わせください。
提出書類様式
有害鳥獣の捕獲について
原則、市では捕獲を行っておりません。
アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、農業振興課で捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)また、この捕獲檻で対象獣が捕獲された場合は、対象獣の処分を行います。農地に捕獲檻の設置を希望される方は農業振興課までご連絡ください。
専門駆除業者に依頼される場合は、あらかじめ複数の業者へ相談し、費用や内容等をよく確認してから依頼するようにしてください。自身で業者を探すことが難しい場合は愛知県内の駆除業者が加入している公益社団法人愛知県ペストコントロール協会(電話番号:052-452-7122 受付時間:平日10時~16時)へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953 ファクス:0586-45-4450
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