生産緑地の取得希望者の斡旋について
ページID 1002668 更新日 2016年1月29日 印刷
市では、生産緑地法第10条の規定による買取申出のあった生産緑地について、取得を希望される方に斡旋を行っています。なお、価格については、生産緑地の所有者と協議していただくことになります。
生産緑地地区は、市街化区域内の農地を計画的に保全するために指定された地区です。農地として管理することが義務付けられ、農地以外の土地利用はできません。また、農地法第3条の許可を受けることができる方しか取得できません。詳しくは下記までお問い合わせください。
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