一宮市障害者特別雇用奨励金申請のご案内

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ページID 1002688  更新日 2022年5月10日 印刷 

一宮市障害者特別雇用奨励金支給制度の概要

対象事業主

一宮市の住民基本台帳に登載がある身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業主

奨励金額

  • 重度障害者:月額5,400円
    ア 身体障害者手帳1級又は2級の方
    イ 療育手帳A判定の方
    ウ 身体障害者手帳3級かつ療育手帳のA又はB判定の方
    エ 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 中度障害者:月額4,500円
    ア 身体障害者手帳3級又は4級の方
    イ 療育手帳B判定の方
    ウ 精神障害者保健福祉手帳2級の方
  • 軽度障害者:月額3,600円
    ア 身体障害者手帳5級又は6級の方
    イ 療育手帳C判定の方
    ウ 精神障害者保健福祉手帳3級の方
    エ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方で、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者職業センターの障害認定の判定書を受けた方

支給期間

障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間

(注記)

  1. 令和元年度後期以前から支給対象となっている方(令和元年11月30日までに雇用され、令和元年度後期までに申請済みの方)は、同60カ月間支給します。
  2. トライアル雇用奨励金(※)を活用した場合は、奨励金の期間終了後の日を「雇用された日」とします。
    (※ 愛知労働局の「トライアル雇用助成金」です。いわゆる試用期間とは異なります)
  3. 支給期間の途中で障害者を雇用しなくなった場合、あるいは障害者が市外へ転出した場合は、雇用しなくなった月あるいは障害者が市外へ転出した月の前月(雇用しなくなった日等が16日以降の場合はその月)までとします。

申請方法

下記申請先にお電話で、事業所名・所在地・電話番号・障害者の方の氏名・雇用年月日をお知らせください。ご連絡いただいた事業所に、申請時期が近づきましたら当課から申請書類を送付しますので、必要書類を添えて提出してください。(申請書類の提出時期は、7月と1月の年2回です。)

一宮市は、雇用率の上昇に向けてハローワーク一宮と取り組んでいます。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。