市営住宅申込資格

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ページID 1001879  更新日 2024年4月9日 印刷 

以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
なお、単身で申し込みの方は、住宅の間取りが1DK・1LDK・2K・2DK・3K・3LDK(エレベーターの無い住宅)の住宅に限ります。

1 現在一宮市内に住民票があり居住している方。もしくは、市内の事業所に勤務していること。

  • 婚約者との申込みの場合は、申込者が条件を満たしていること及び入居指定日から1カ月以内に家族全員が入居できること。

2 現に住宅に困っていることが明らかであること。

  • 申込者本人及び同居予定者の中に持ち家のある方がいる場合は申込みできません。(売却や競売などにより、持ち家でなくなることが証明できる場合を除く)
  • 現在公営住宅(県営・市営など)に入居されている方は、申込みに関して条件がありますので、市営住宅管理事務所までご相談ください。

3 現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方、及び婚約者を含む)があること。

  • 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族などで構成された世帯は申込みできません。
  • 入居指定日から1カ月以内に、申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。
  • 出生や死亡の場合を除き、申込後の同居親族の変更や婚約者の変更があった場合は申込みを無効とします。
  • 内縁関係にある方は、住民票に「夫(未届)、妻(未届)」と記載されており、戸籍謄本でもほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。
  • 愛知県ファミリーシップ宣誓制度に基づく宣誓書受理証明書または宣誓書受理証明カード、もしくは一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく宣誓書受領書または宣誓書受領カードをお持ちの方は申込できます。

4 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。

 ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、愛知県警察本部に照会します。

5 市営住宅条例に定める収入基準に適合していること。

  • 申込受付日現在での、申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となります。
  • 婚約者で婚姻により退職する方である場合を除き、申込日現在において収入のある方を、退職予定で無収入とした申込みはできません。

6 市民税・県民税などの滞納がないこと。

  • 所得の申告がされていること。
  • 申込み後滞納が発生した場合は、申込資格を失います。
  • 過去に一宮市営住宅に入居していて、その時の家賃などに未納がないこと。

7 単身で申込みできる方は、下記の条件に該当する方のみです。

下記のいずれかに該当すること。

  • 申込日現在で満60歳以上の方
  • 生活保護を受けている方、又は中国残留邦人等で支援給付を受けている方
  • 身体障害者(1級から4級までの障害のある方)
  • 精神障害者(1級から3級までの障害のある方)
  • 知的障害者(A判定からC判定までの障害のある方)
  • 戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症までの方と第一款症の障害のある方)
  • 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方)
  • 引揚者(海外から引き揚げて5年を経過していない方)
  • ハンセン病療養所入所者等(平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所又は私立ハンセン病療養所に入所していた方)
  • DV被害者の方
    配偶者暴力防止法の規定による一時保護又は保護終了から5年未満の方
    裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方

日常生活に支障のない程度に健常であること、又は介護が必要であって常時介護を受けることができること。(入居の申込みをした方に、面接及び介護の内容について調査することがありますのでご承知ください。)
 (注)日常生活において常時介護を必要とする方で、居室においてこれを受けることができない方、又は受けることが困難であると認められる方は申込みできません。

緊急連絡先となる方の届け出について

 入居者と連絡が取れない際の連絡先として、入居者以外で1名届け出て下さい。

車椅子対応住宅(松降・毛受・時之島)への申込みについて

 下肢障害などのため日常的に車椅子を使用している方がいる世帯で、上記条件1~8の他に下記のいずれかに該当すること。
 なお入居に際して、その趣旨及び目的に鑑み入居後に当該世帯として入居資格に該当しなくなった場合は、速やかに移転し住宅を明け渡すことが条件となります。

1 日常的に車椅子を使用している方が下記のいずれかに該当すること。

  1. 身体障害者福祉法施行規則別表第5の2級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている方。
  2. 恩給法別表第1号表ノ2の第3項症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している方。
  3. 介護保険法第19条第1項の規定による市町村の要介護状態区分の認定が要介護2以上である方。

2 入退去の手続き能力及び当該住宅の管理能力を有するものと認められる方がおり、かつ、共同生活に著しく支障のない世帯であること。
 また、単身世帯にあっては、日常生活を営むのに介護が必要で、居室においてその介護が受けられないかまたは受けることが困難であると認められる場合は申込みできません。


問い合わせ先

一宮市営住宅管理事務所
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8649

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