長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

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ページID 1002195  更新日 2024年5月8日 印刷 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について

法律の改正はこちらでご確認ください。

認定申請について

登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書」及び「申請条の注意事項」をご確認の上、作成してください。

受付時間について

8時30分から12時00分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

長期優良住宅建築等計画の認定手数料(円)

建築物の総戸数 (1) (2)
一戸建ての住宅 17,300 64,800
共同住宅等
~5戸
24,600 139,100
共同住宅等
6~10戸
35,900 216,700
共同住宅等
11~30戸
47,300 418,500
共同住宅等
31~50戸
79,800 741,900
共同住宅等
51~100戸
130,200 1,268,200
共同住宅等
101~200戸
208,200 2,338,100
共同住宅等
201~300戸
253,600 3,336,400
共同住宅等
301戸~
269,900 4,085,000

申請戸数で除した後100円未満を切捨てした額が1戸あたりの手数料となります。)

  1. 登録住宅性能評価機関により長期使用構造等である旨の確認結果等の交付を受けた場合
  2. その他の場合

変更認定申請の手数料(円)

建築物の総戸数 (1) (2)
一戸建ての住宅 4,000 25,300
共同住宅等 ~5戸 8,000 59,200
共同住宅等 6戸~10戸 13,900 94,800
共同住宅等 11戸~30戸 20,100 186,100
共同住宅等 31戸~50戸 37,600 333,600
共同住宅等 51戸~100戸 64,700 573,600
共同住宅等 101戸~200戸 106,400 1,058,900
共同住宅等 201戸~300戸 130,800 1,509,400
共同住宅等 301戸~ 139,600 1,845,600

維持保全状況等の確認の取組みについて

 長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
 そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。
 愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。
 「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。
 報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
 また、「維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&A」を参考にしてください。

資料

長期優良住宅Q&A【愛知県内版】について

 長期優良住宅Q&A【愛知県内版】を作成しました。
 詳細については、下記リンクをダウンロードして頂きご覧ください。

長期優良住宅に関する工事完了報告書の添付図書について

建築工事が完了した際には次の書類を提出してください。

1.認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書

2.認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書

3.検査済証の写し

4.工事完了後における全景写真

軽微な変更に係る変更届について

登録住宅性能評価機関から軽微な変更であることが確認できる証明書等の交付があった長期使用構造等に係る軽微な変更について、変更届の提出は不要です。

長期優良住宅建築等計画の認定の手続きの流れについて

イラスト:長期優良住宅建築等計画の認定の手続きのフローチャート

※技術的審査を含めた認定申請を一宮市に申請することもできます。

一宮市が居住環境基準の対象とする区域・地区、計画等について

法6条第1項第3号に規定する「居住環境基準」の概要は、下記のとおりです。

1.次の区域又は地区内においては、認定を行ないません。ただし、他事業と関連のある住宅など、長期にわたる立地が想定される場合はこの限りではありません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

2.市内で定める計画、条例等に基づく制限(下表)のうち建築物に関する基準に適合しない場合は認定を行いません。

地区整備計画 景観計画 建築協定 景観協定 景観条例 その他

○(注)

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(注)定められている地区整備計画は住宅建築不可の地区であるため、認定申請において該当するものはありません。

 ※1.及び2.については、申請受付時に庁舎内の他の課にて、調査をお願いしております。

認定申請に必要な図書について
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定められているもの以外のもの)

  • 委任状
  • 登録住宅性能評価機関が交付する確認書(住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨を確認した証明書)、若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
  • 都市計画図の写し

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8645 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。