人にやさしい街づくりの推進に関する条例について
ページID 1002197 更新日 2022年1月15日 印刷
一宮市では、高齢者をはじめとする当事者や市民の方が住み慣れた家庭や地域の中で、生きがいや希望をもって共に暮らせる街を目指して、『人にやさしい街づくり』を推進してます。皆さんのご理解ご協力をお願いします。
人にやさしい整備が求められる施設(特定施設)
(1)建築基準法の特殊建築物
- 学校、博物館、病院・診療所等、社会福祉施設等、劇場、集会場、物販店、飲食店、理髪店、公衆浴場、ホテル・旅館、火葬場 等
- 50戸超又は2,000平方メートル以上の共同住宅
- 2,000平方メートル以上の工場
(2)事務所の用に供する建築物
-
国・県・市町村等の事務所、金融機関の事務所
-
2,000平方メートル以上の事務所(上記を除く)
(3)公衆便所
(4)地下街その他これに類するもの
(5)道路
(6)公園、緑地その他これらに類するもの
(7)公共交通機関の施設
(8)駐車場
(9)一団地の住宅施設その他これに類するもの
手続きの流れ
- 事前相談
必要な場合のみ。 - 特定施設整備計画の届出書の提出(正・副の2部)
新築等の工事に着手する日の30日前までに所定の添付書類を添えて提出が必要です。 - 特定施設整備計画の届出書の受け取り(副本)
- 工事着手
- 変更届出書の提出
変更があった場合のみ提出が必要です。 - 工事完了
- 適合証交付請求書の提出
特定施設を円滑に利用できるように整備したときは、『適合証』の交付をうけることができます。 - 現場検査
- 適合証の交付
特定施設整備計画届出書の提出
提出図書については以下の通りです。正・副の計2部をご提出して下さい。
- 特定施設整備計画届出書(様式第1)
- 適合状況項目表(様式第2)
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- その他整備基準に係る整備計画を明示した図書
適合証交付請求書の提出
特定施設を円滑に利用できるように整備したときは、工事完了後に以下の図書を提出し、適合証の交付を請求することができます。
- 適合証請求書(様式第5)
- 適合状況項目表(様式第2)
- 特定施設の整備計画についての通知書の写し
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
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