路上等での喫煙等の防止について

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ページID 1003115  更新日 2024年11月19日 印刷 

条例の趣旨

 道路上や公園、その他の公共の場所での喫煙は、他人にやけどなどの危険を及ぼしたり、吸い殻のポイ捨てなどにより、街の美観を損ねたりする恐れがあります。
 これを防止するため、路上などでの迷惑喫煙を防止する「一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例」を2008年4月1日に施行しました。この条例に基づき、同年12月1日から一宮駅周辺を喫煙禁止区域として指定しています。
 この条例は、たばこを吸う人と吸わない人が協力し合い、一体となって路上などでの喫煙防止に取り組むことによって、安全で快適な歩行空間と清潔な地域環境を確保することを目的としています。
 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

喫煙禁止区域

 人の通行が特に多く路上喫煙が危険である区域として、まちの玄関口である一宮駅周辺を喫煙禁止区域として指定しています。
 この喫煙禁止区域の指定は、人々が安全で快適に歩行することができ、たばこの吸い殻の散乱がなく快適な地域環境を確保することを目的としています。
 区域内では、指定喫煙所を除き終日喫煙禁止とします。喫煙禁止区域内で喫煙される場合は、一宮駅東口または西口の指定喫煙所をご利用ください。
 なお、路上喫煙禁止区域以外での喫煙は、その管理者の定めに従ってください。 

喫煙禁止区域の図

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953 ファクス:0586-45-4450
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。