優良建築物等整備事業とは
ページID 1003885 更新日 2022年1月15日 印刷
優良建築物等整備事業とは
民間の建築活動が土地の共同化・高度化などにより市街地環境を改善し、良質な市街地住宅の供給等に資する場合に、国や地方公共団体がその事業について助成を行う制度で、市街地再開発事業と並んで民間再開発の助成に関する中心的な制度です。
この事業は、都市再開発法に基づく市街地再開発事業とは異なり、都市計画決定などの法定手続きを要しない任意事業であることから、市街地再開発事業に比べ、一般的に規模の小さな事業ですので、迅速かつ小回りの利く事業といえます。
事業の施行要件(素案)
優良建築物等整備事業は、国の制度要綱に基づく事業であり、補助金の交付を受けるためには一定の基準を満たす必要があります。
市では、一宮駅周辺において賑わいを創出し、土地の高度利用を促進するため、優良建築物等整備事業による公的支援措置の素案をまとめており、この中で、市独自の要件を設けることを盛り込んでいます。
タイプ |
優良再開発型共同化タイプ ※2人以上の地権者による敷地の共同化 (地権者が2人の場合は、200平方メートル未満又は不整形な敷地を含むこと) |
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対象区域 | 一宮駅周辺地区地区計画の区域(指定容積率600%の区域) |
敷地と建築物 の基準 |
次のすべての基準に適合すること。 (1)敷地の面積が500平方メートル以上であること (2)敷地が幅員6m以上の道路に4m以上接すること (3)敷地に一定規模以上の空地を確保すること 【建築物】 (1)3階以上であること (2)耐火建築物又は準耐火建築物であること (3)一定のバリアフリー要件を満たしていること (4)容積率が400%を超えること (5)敷地が接する道路のうち最も広い道路に面する1階の過半に、商業・業務機能を有すること |
事業の流れ
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 まちなか事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
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