障害基礎年金

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ページID 1000839  更新日 2024年4月1日 印刷 

 国民年金制度に加入していた期間などにかかった病気やケガが原因で障害が残ったときに申請により障害基礎年金を受けることができます。障害年金には障害基礎年金、障害厚生(共済)年金がありますが、どの年金が請求できるかは「初診日」で決まります。そして、「障害認定日」以後に請求が可能となり、障害の程度で受給の可否が判断されます。 

「初診日」、「障害認定日」の意味は下記をご覧ください。

受給の条件

障害年金を受給するためには次の1~3の要件を満たすことが必要です。

1 「初診日」での加入状況

下の表のとおり「初診日」の時点で国民年金や厚生(共済)年金に加入していることなどの条件を満たすことが必要です。

「初診日」での加入状況 請求できる年金  請求先

第1号被保険者として加入 

20歳未満で未加入

60歳以上65歳未満で老齢基礎年金未請求(繰上げ請求者不可)

  • 障害基礎年金
  • 保険年金課国民年金グループ
  • 尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課
第3号被保険者として加入
  • 障害基礎年金
  • 年金事務所
厚生年金(共済)被保険者として加入
 
  • 障害厚生(共済)年金
  • 障害基礎年金
  • 年金事務所
    (共済年金加入中に初診日がある場合は所管の共済組合)

「初診日」の状況が以下の方は請求できません。

  1. サラリーマンの妻や学生など任意加入が認められていた期間に未加入であった期間
  2. 海外にいて未加入であった期間
  3. 外国籍の方で過去に加入が認められなかった期間

2 「初診日」前期間が対象の保険料納付要件を満たすことが必要です。

 障害年金は、「初診日」の属する月の2カ月前までの被保険者期間に、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上なければ受給資格を得られません。(令和8年3月31日までは、初診日の属する月の2カ月前までの直近1年間に未納がなければ受給資格を得ることができます。)

3 「障害認定日」又はそれ以後の障害が基準以上の状態にあることが必要です。 

 障害基礎年金は「障害認定日」に政令で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間にその状態となったとき(事後重症)に受給が可能となります。請求書に添付する診断書の内容により日本年金機構が審査します。

障害等級表は下記をご覧ください。

受給額

1 障害基礎年金

「障害基礎年金」各等級の受給額(年額)は以下のとおりです。

 

令和4年度

令和5年度

令和6年度

1級

972,250円

993,750円

1,020,000円

2級

777,800円

795,000円

816,000円

 受給者が以下の条件に該当する子がいる場合、条件を満たしている間は年金額に加えて「子の加算」が支給されます。

子の条件

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で国民年金の障害等級表1級または2級に該当する子

加算額

子の数 加算額(1人あたり)
第1子、第2子

234,800円

第3子以降

78,300円

2 障害厚生(共済)年金

 「初診日」に厚生(共済)年金に加入していた第2号被保険者は障害基礎年金のほかに障害厚生年金が別に支給されます。障害厚生年金は、障害等級や在職中に納めた厚生年金保険料によって異なってきます。

申請方法

「初診日」の加入状況により「障害基礎年金」を請求する場合

一宮市役所 保険年金課 国民年金グループ、または、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課

障害厚生年金の請求

一宮年金事務所 お客様相談室

電話0586-45-1418(代表)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。