国民健康保険 医療費の一部負担金減免制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000807  更新日 2018年11月12日 印刷 

 国民健康保険には、医療機関などで一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を一定期間受けられる制度があります。

制度の概要

1. 対象となる場合

  1. 震災・風水害・火災などの災害により、死亡した・障害者になった・資産に大きな損害を受けたとき
  2. 干ばつ・冷害・霜害などにより農産物が不作で収入が減少したとき
  3. 事業・業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  4. 上記事由に類する事由があったとき

2. 対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象です

  • 資産・能力の活用を図っても生活を維持できない
  • 原則、国民健康保険税を滞納していない

3. その他

  • 原則、減免などを受ける場合は事前に申請が必要です。
  • 上記の条件に該当する方でも、世帯の所得状況や他の要件によって該当しない場合があります。
  • 減免期間や減免額など、詳細については保険年金課までご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。