電子証明書について

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ページID 1002341  更新日 2024年1月4日 印刷 

電子証明書

 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。

 マイナンバーカードに電子証明書を記録することで、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付サービス、マイナポータルの利用等、様々な行政サービスを受けることができます。

電子証明書の種類について

 マイナンバーカードを申請されたときに、電子証明書の発行を不要と申請していなければ、以下の2種類の電子証明書(署名用電子証明書は15歳以上の方のみ)が発行されています。

種類

署名用電子証明書(15歳以上の方のみ) 利用者証明用電子証明書

利用用途

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

インターネットサイトやキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービス利用)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

有効期間

原則として発行の日後5回目の誕生日。

※住所・氏名・生年月日・性別に変更があると失効されます

原則として発行の日後5回目の誕生日。

暗証番号 英数字混合で6桁~16桁

数字4桁

電子証明書の更新について

 有効期限の満了3カ月前になりますと、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が送付されます。引き続き電子申請(e-Tax等)や住民票等のコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は、電子証明書の更新が必要です。

 電子証明書の更新手続については、下記リンクをご確認ください。

電子証明書の発行について

 マイナンバーカード申請時に電子証明書の発行を不要と申請した場合や、有効期限超過等で電子証明書が失効した場合は、ご本人がマイナンバーカードを一宮市役所本庁舎市民課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所にお持ちいただくことで、電子証明書を新たに発行することができます。 

※未成年の方の利用者証明用電子証明書の発行は、法定代理人の方でも手続き可能です。

代理人による手続き

代理人による手続きの場合、代理人に2回来庁していただく必要があります。(出張所では手続きできません)

(1)1回目の来庁

 代理人が、申請者本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類を持参し、窓口で申請書を記入します。

 申請書を受理後、市役所から申請者の住民票の住所地に照会書を郵送します。

 照会書が届きましたら、申請者本人が暗証番号や代理人氏名等をご記入の上、代理人が内容を確認できないように封かんしてください。

(2)2回目の来庁

 代理人が、1回目の来庁で記入した申請書の原本と、申請者本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、照会書入りの封筒を持参し、窓口で手続きを行います。

 職員が入力作業を行った後、代理人にマイナンバーカードを返却します。

※代理人の本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの本人確認書類1点と、健康保険証や介護保険証等の市町村長が適当と認める本人確認書類1点が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。